教えて!住まいの先生

Q 土地・建物売買について

今度、土地・建物(2階建て住宅)を購入する事になりました。

私の家の前の物件で、兄弟が所有している物になります。

その兄弟が手放すとの事でしたので、所有者の方と話し合いを行い、信頼のおける不動産屋さんに見積もりを依頼し、
その見積額で売買する事になりました。

お互いは仲が良く、きちんとした話し合いで売買の合意はできているのですが、やはり契約書?譲渡承諾書?のような物を作成して、私が全額払い終わるまで1部づつ保管しておいた方が良いだろうという話になり、今その作成で悩んでいます。

ネットでは色々な様式があり、どのような物を作成すればいいのか分かりません。

知り合いの不動産屋さんに相談すればいいのでしょうが、まずは自分で調べてみようと思い、知恵袋で皆さんに助けて頂けないかと思っています。

どのような物を作成すればいいのか?アドバイスをいただければ幸いです。

どうぞ、皆様、宜しくお願い致します。
質問日時: 2012/11/14 12:49:52 解決済み 解決日時: 2012/11/15 17:41:51
回答数: 3 閲覧数: 231 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2012/11/15 17:41:51
専門家
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。senaparuさんのご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。

民法の規定では売買契約は『売ります。』『買います。』という双方の意思表示により成立しますので売買契約書の作成は必須ではありません。

しかし、不動産はとても高価なものですから知人間での取引とはいえ万が一トラブルになった際のことを踏まえ売買契約書だけはしっかりしたものを作成されることをおすすめします。
不動産売買契約書の作成はある程度の知識を要しますので専門家への依頼が望ましいことは言うまでもありませんが、売買する土地や建物について詳細な事を調べてから契約されたい場合には仲介業者さんへの依頼が一般的です。
また、土地や建物について特に不安がなく詳細に調べる必要がない場合には司法書士事務所へ売買契約書の作成を依頼する事が可能です。

司法書士事務所へ依頼する場合には所有権移転などの登記手続きも合わせてお願いする事ができますので便利だけでなく、費用面でも一般的には仲介業者さんに依頼する場合に比べ安価に済ませる事ができると思います。

ただし、senaparuさんが住宅ローンを利用する場合には仲介業者さんが作成した重要事項説明書と売買契約書がなければ申し込みを受け付けてもらえないケースが多いと思われますのでご注意下さい。

以上、参考にして頂ければ幸いです。

無事に不動産取引ができることをお祈りしております。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2012/11/15 17:41:51

とても丁寧に親切に温かみのある回答を頂けてありがとうございました。
このような回答をして頂き、こちらに相談して良かったです。

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2012/11/14 13:04:00
その信頼のおける不動産会社に仲介手数料を支払って
売買契約締結、物件引き渡し、登記手続きなどすべて行ってもらえばよいです。
仲介手数料はまけてと言いましょう。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2012/11/14 12:55:47
素人には無理。。。

早く知り合いの不動産屋に相談すべし。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information