教えて!住まいの先生

Q 住宅リフォームは500万円未満だと建設業許可は不要といわれますが リフォーム工事は一式工事なのになぜ1500万ではなく500万なのでしょうか?

前回の質問で回答いただきましたが答えになっておらず、再補足ができなかったので再投稿します。
前回はBAを入れないと締め切りコメントできなかったので投票にさせていただきました。
再投稿しますが素人ではなく専門家の回答お願いいたします。

住宅リフォームは一式工事ではなく500万円未満だと建設業許可は不要といわれますが
リフォーム工事はクロスや塗装の塗替えだけではありません。
大規模なリフォームとなれば当然に一式工事なのになぜ1500万ではなく500万なのでしょうか?
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で
複数の「専門工事」を一つの工事としてまとめ上げるのが建築一式工事です。
リフォームでも増改築等、基礎から屋根まで複数の工事を1つにまとめ上げる工事が当然にありますし
規模によっては建確が必要で新築同様、当然に一式工事となっています。
なのになぜリフォームは建築一式工事にならず500万円未満だと建設業許可は不要なのでしょうか?
この500万未満の線引き自体は現在住宅リフォームの8割が500万未満の工事とのことで、
これではいかんと現在国で審議されていますが、リフォームのカテゴリが一式工事にならないのが意味不明なのです。
補足

ありがとうございます。
nyagokamaroさんの内容は全て理解しております。
またどちら側とか関係ありません。
ようは線引きが知りたいのです。
リフォームで500万と1500万の線引きが一式工事か否かであるならば
その線引きの定義はどう考えればいいのか?です。
複数の他業種をまとめても躯体をいじらなければ一式工事ではないのか?
探しても理解できません

質問日時: 2012/12/21 11:06:09 解決済み 解決日時: 2013/1/5 05:06:55
回答数: 5 閲覧数: 7298 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/1/5 05:06:55
初めまして、建築業者です。

建設業許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。

建設業許可とは、ある業者が建設業を営むために必要な建設業法に基づく許可のことを言います。

リフォーム業も建設業の一種ですから、当然リフォームを行う業者には建設業許可が必要となります。
もし許可を受けないで建設工事を請け負うと、無許可営業となり罰せられます(法第45条第1項第1号)。

建設工事のうち、一定の条件内では許可がなくても工事を受注することができます。

一定の条件とは、*リフォーム工事(建築一式工事以外の工事)の場合では*受注金額500万円未満、
新築工事や増築工事(建築一式工事)の場合は受注金額1500万円未満、または延床面積150m2未満という小規模工事のことです(法第3条第1項ただし書)

(ですので、リフォーム工事であっても、建築一式工事と同様な工事内容の施工と、みなされれば、受注金額1500万未満という解釈がなされます。)

この規定は、技術はあっても資本力のない小さな工事会社でもリフォーム業に参入できるという点では意味のあるものでしたが、一方では、この規定のために安易なリフォーム業参入が相次ぎ、質の悪い、レベルの低いリフォーム店が増加する原因にもなってしまいました。

建設業法では、建設業の業種を建築一式工事、大工工事、内装仕上工事、塗装工事、管工事など工事分野によって28種類に区分しており、その業種ごとに建設業の許可が必要であるとしています(法第3条第2項)。

つまり500万円以上(一式工事の場合は1500万円以上)の専門工事を請け負う場合には、基本的にその業種の許可が必要となるわけです。

また、土木一式工事と建築一式工事は、「一式工事」という言葉が示すように、その他26種類の「専門工事」を組み合わせて総合的に建設工事を行う業種のことになります。

*つまりは、現状の制度としては、建設業法で、線引きされている制度という事になってしまいます。



*補足 読みました。

建築工事一式の定義は、その他の26種類の専門職工事を、組み合わせての総合的に建設工事を行う業種=建築工事一式工事を行う28業種のひとつになります。

*建築一式工事というのは,建物の建設に携わる複数の専門業者に対し指導・監督を行う業務を意味します。

つまり下請けに発注する場合は,例えば、26業種でいいますと塗装工事業等の許可は必要ありません。
下請けの直接工事を担当する塗装業者が許可を受けていればよいという事になります。

自ら直接工事を担当せず全ての工事を下請けに発注する場合は,建築一式工事業の許可があれば全ての工事について発注でき他の個別の専門業者の許可は必要ないという事になります。

つまり,建設工事というのは,複数の専門業者が協力しての作業です。
この専門業者を束ねるのが監督の業務で建築一式工事であり,監督だけを雇って,この業務を専門的に行うのが建築一式工事業になります。

例えば,小さな工務店が工事を請け負った場合,大工さんは自前の従業員であっても左官等の仕事は専門左官業者に依頼する事もあります。
この場合,この工務店は,大工工事業と建築一式工事業の許可が必要になります。
(一式工事でも、¥1500万未満又は延面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合、許可不要になります。)

つまり建築一式工事業は,複数の専門工事をできるという意味ではなくて,あくまでも専門の工事をする業者を束ねる仕事をするという意味です。

*ただし、軽微な建設工事のみを請負う場合は(建築一式工事以外の工事の場合は) 1件の工事請負代金の額が500万円未満の建築工事は、必ずしも許可を受ける必要はないという事になります。


ですので、業者が施工する場合におきまして受注した該当工事が上記の内容によって、それぞれに適用されるという線引きになりますね。

*「複数の他業種をまとめても躯体をいじらなければ一式工事ではないのか?」

そのお考えでなく各種業種をまとめての点は、ご質問者様の言われる通りかと思いますが、躯体云々に関しましては、28業種の中の(大工、鉄筋、鳶土工コンクリート工事)一つとしてお考えしてください。
躯体をいじる、いじらないは、建設業法に関係の無い事になりますね。

最初に記載しましたように、¥500万未満の適用は、リフォーム工事「建築工事でもいいですが」 {建築一式工事以外の工事}の場合での適用であり、
例え、リフォームとはいえ建築一式工事に該当する場合も、有り得るという事になりますね。

当然、その場合には現在の業法では、¥1500万という線引き適用になるという解釈でよろしいかと思いますが。





*buriburi1000ninさん へ
ご質問者様に関係の無い事の内容までの投稿は、非常に迷惑です。
直ぐに削除してください。
違反報告、しておきましたので。
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回答

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A 回答日時: 2012/12/22 14:20:13
ここのBAは確定されています
皆さん 手を引きましょう
取り消しは 勇気ある行動です

徹底的に書きこします
出来レースです
質問者さんに 回答にならず 失礼します お許しを・


1発BAで決めれば 質問事態が さくらか!
投票に持ち込めば 間違いなく さくらで 八百長だ
どちらに 転んでも 出来レース
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A 回答日時: 2012/12/21 19:43:05
それが法律だじょ。
理由は、建設業許可が出来る前から、家を建てる請負いをしていた大工さんたちが、建設業許可がなくても、それまで通り請負えるように「延べ床面積が150㎡未満で建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの 」で、「請負代金の額が1500万円未満」の工事と制限つきで建設業許可なしでも良い事にしたのだじょ。
その当時はリフォームって考えが一般的でなかったから、建築一式工事以外の建設工事は、専門工事で、それならば500万円以上は大きな金額だと考えられたのだじょ。
だから500万円以上は建設業許可を必要としたのだじょ。


nyagokamaroさんに質問だじょ。
やっぱりネットで調べて出て来ないことは答えられないのだにゃ?
聞かれてない事ばかり書いて、いかにも答えてそうに書いてるけど、いつも芯から外れた答えをするのがnyagokamaroさんだじょ。
恥ずかしい事だじょ。
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A 回答日時: 2012/12/21 13:34:33
あなたはどちら側に立って疑問を投げかけてるのですか?
建築一式だから1500万までの仕事は無許可でいいじゃん、なの?
それとも500万未満でも許可が必要ジャンなの?

文章が支離滅裂ですよ。
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A 回答日時: 2012/12/21 12:35:57
>規模によっては建確が必要で新築同様、当然に一式工事となっています。
>なのになぜリフォームは建築一式工事にならず
>500万円未満だと建設業許可は不要なのでしょうか?

そもそも「建築業許可」が必要な人とは?
逆に不要な人とは?

例えば、内装屋が100万円分の内装リフォームを受けるために
「建築業許可」を取らねばならないのか?ってことでしょう。
内装屋も手間ですし、役所も手間でしょう。
ある程度の小さい規模は個人でもやっていいよ、って判断かと。
その区切りを一応500万としているのだと思います。

まぁ、それを逆手にとって「悪徳リフォーム」などがはこびっているのですでが・・・。
これをすべて、許可が必要とすると、
「便利屋に外壁の塗装を頼む」なんてことも許可がいるようになるじゃあないかと。

いかがでしょう?
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