教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションの契約のキャンセルについて。 口契約だけで、捺印はしてませんし、入金もしていません。でも私が入居したいと言ったので内装工事が入っています。 私がキャンセルしたい理由は

、不動産会社の勝手さにイライラしてしまったからです。こちらは仕事の休みが2月には取れないので3月半ばにに入居したいと伝えたのに、内装工事が終わる2月25日に入居しないといけない・明後日までに確定申告の控え・印鑑証明の提出を言われましたが、明日も明後日も仕事で行けません。それを伝えても『もう人間が動いてますから…。』しか返事はありません。
入居者情報・保証人情報はメールで伝えましたがその書類に捺印はしてません。こんな状態でキャンセルは出来ますか?勝手なのは承知してます。
質問日時: 2013/2/14 20:03:43 解決済み 解決日時: 2013/3/1 07:02:56
回答数: 5 閲覧数: 587 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/3/1 07:02:56
3月半ばに入居したい事を、どんなフローで言われたのかにもよりますが、入居日は日割り家賃が発生する始期のことでしょうから、その辺りから合意が無い状態ですから、そもそも申込が成立していないと考えられます。
相手は申込に基づいて、契約に着手をしていると言っているのでしょうが、申込がペケですから矛盾は明らかです。
申込も成立していないが、入居周旋の依頼自体を撤回すると通知します。
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回答

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A 回答日時: 2013/2/15 10:29:27
所属団体(宅地建物取引業協会など)と
消費生活センターなどで、キャンセルできる
ことを確認して、きちんと、キャンセルします。
請求されても払いません。と言いましょう。
団体と消費生活センターの名前を出せば
黙ります。
まったく悪くないです。賃貸条件等の合意もないのに
修繕するのがおかしいのです。
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A 回答日時: 2013/2/14 20:42:42
契約前に工事をする業者が悪いのです。

2月25日に入居しないといけない・と言うのなら
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.htmlに相談してください

宅建業法第47条及び第47条の2は宅建業者が契約の申し込みの撤回もしくは解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと、不実の事を告げること、相手方等を威迫することを禁止しております。
また、(2)契約の締結を不当に急がせる行為も禁止してます。

勝手なのは相手ですね。三月半ばに契約すると言ってるのに・・・
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A 回答日時: 2013/2/14 20:27:39
口約束で契約には至っていません
よって勝手に不動産屋が動いてるだけなので
キャンセルできます

大丈夫!
不動産屋はみんなワンマンだから

元不動産営業部長
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A 回答した人: 長嶋 修 さん 回答日時: 2013/2/14 20:11:00
専門家
不動産コンサルタントの長嶋修と申します。早速ですがご質問にお答えします。

【結論】キャンセルできます

【解説】契約していないのですから、何ら法的な権利や義務も発生しておらず、正確にいえばキャンセルという言葉も該当しません。不動産会社さんとのやり取り詳細について把握できませんが、入居の希望日が合わないのですから、取りやめたいなら取りやめましょう。このまま入居しても不満が残るだけです。

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