教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの契約のキャンセルについて。 口契約だけで、捺印はしてませんし、入金もしていません。でも私が入居したいと言ったので内装工事が入っています。 私がキャンセルしたい理由は
、不動産会社の勝手さにイライラしてしまったからです。こちらは仕事の休みが2月には取れないので3月半ばにに入居したいと伝えたのに、内装工事が終わる2月25日に入居しないといけない・明後日までに確定申告の控え・印鑑証明の提出を言われましたが、明日も明後日も仕事で行けません。それを伝えても『もう人間が動いてますから…。』しか返事はありません。
入居者情報・保証人情報はメールで伝えましたがその書類に捺印はしてません。こんな状態でキャンセルは出来ますか?勝手なのは承知してます。
入居者情報・保証人情報はメールで伝えましたがその書類に捺印はしてません。こんな状態でキャンセルは出来ますか?勝手なのは承知してます。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/3/1 07:02:56
3月半ばに入居したい事を、どんなフローで言われたのかにもよりますが、入居日は日割り家賃が発生する始期のことでしょうから、その辺りから合意が無い状態ですから、そもそも申込が成立していないと考えられます。
相手は申込に基づいて、契約に着手をしていると言っているのでしょうが、申込がペケですから矛盾は明らかです。
申込も成立していないが、入居周旋の依頼自体を撤回すると通知します。
相手は申込に基づいて、契約に着手をしていると言っているのでしょうが、申込がペケですから矛盾は明らかです。
申込も成立していないが、入居周旋の依頼自体を撤回すると通知します。
回答
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A
回答日時:
2013/2/15 10:29:27
所属団体(宅地建物取引業協会など)と
消費生活センターなどで、キャンセルできる
ことを確認して、きちんと、キャンセルします。
請求されても払いません。と言いましょう。
団体と消費生活センターの名前を出せば
黙ります。
まったく悪くないです。賃貸条件等の合意もないのに
修繕するのがおかしいのです。
消費生活センターなどで、キャンセルできる
ことを確認して、きちんと、キャンセルします。
請求されても払いません。と言いましょう。
団体と消費生活センターの名前を出せば
黙ります。
まったく悪くないです。賃貸条件等の合意もないのに
修繕するのがおかしいのです。
A
回答日時:
2013/2/14 20:42:42
契約前に工事をする業者が悪いのです。
2月25日に入居しないといけない・と言うのなら
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.htmlに相談してください
宅建業法第47条及び第47条の2は宅建業者が契約の申し込みの撤回もしくは解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと、不実の事を告げること、相手方等を威迫することを禁止しております。
また、(2)契約の締結を不当に急がせる行為も禁止してます。
勝手なのは相手ですね。三月半ばに契約すると言ってるのに・・・
2月25日に入居しないといけない・と言うのなら
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.htmlに相談してください
宅建業法第47条及び第47条の2は宅建業者が契約の申し込みの撤回もしくは解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと、不実の事を告げること、相手方等を威迫することを禁止しております。
また、(2)契約の締結を不当に急がせる行為も禁止してます。
勝手なのは相手ですね。三月半ばに契約すると言ってるのに・・・
A
回答日時:
2013/2/14 20:27:39
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