教えて!住まいの先生
Q 車庫証明書 なしで車の乗り換えとか可能なんでしょうか?
私の近隣 賃貸住宅が多いためか路上駐車の困っております。道路が狭いので道路を拡幅 拡幅すれば路上駐車 公共事業で拡幅したため文句は言えませんが、畑 田んぼに入るのに支障があります。その車を見れば保管場所商標 もきちんと貼り付けてあります。私の所有する月極め駐車場(不動産屋仲介なし)の車も私が使用承諾書に署名 捺印しなくてもいつの間にか新車に変わっています。なんか車庫証明とか意味ないじゃないの??疑問だらけです。所轄広島県 廿日市警察署に問い合わせに行きましたが、車庫係の怖いおばさんにあなたが言う事ではないと・・・門前払い 何かこの曖昧な制度をきちんと糾弾する方法はないでしょうか?お知恵授かりたくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/5/8 06:22:25
この質問が求める答えは、路駐を減らす方法でしょうか、それともポリの車庫証明の妥当性を問うものでしょうか。
賃借人が車を買い替えたが、大家のサインなしでポリが保管場所確認ができるか、ってことなら、できます。要はポリは車買う人が車庫を持っているか確認しているだけなんです。最初に交わした賃貸契約書を賃借人がポリに提示し、申請書類の端に「買い換える予定の車の登録番号」(買い替えで手放す車のナンバー)を記載しておけば、従前の車庫に新しい車が収まるかポリは確認して証票を交付してきます。従前の車と新しい車の持ち主が同じであれば問題にはされません。
同じ車庫に別の誰かが車庫登録しようとするとポリが詳しく調べにかかるので、大家に問い合わせがいくでしょう。
賃借人が車を買い替えたが、大家のサインなしでポリが保管場所確認ができるか、ってことなら、できます。要はポリは車買う人が車庫を持っているか確認しているだけなんです。最初に交わした賃貸契約書を賃借人がポリに提示し、申請書類の端に「買い換える予定の車の登録番号」(買い替えで手放す車のナンバー)を記載しておけば、従前の車庫に新しい車が収まるかポリは確認して証票を交付してきます。従前の車と新しい車の持ち主が同じであれば問題にはされません。
同じ車庫に別の誰かが車庫登録しようとするとポリが詳しく調べにかかるので、大家に問い合わせがいくでしょう。
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