教えて!住まいの先生
Q 農地転用許可後の取り消しについて
農地を転用し、土地を買う予定だったのですが、転用許可が出た後に売主が当初決めていた価格の倍じゃないと売らないと言われ、購入をやめたいと思っています。
こんな時、農地転用の許可は取り消してもらいたいのですが、どんな方法をとればいいのでしょうか。
補足
こんな時、農地転用の許可は取り消してもらいたいのですが、どんな方法をとればいいのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
土地は市街化調整区域の農地で、駐車場目的でした。
このまま、放っておいてもいいものかどうか、何か弊害があるかどうか分からず、取り消せるものなら取り消したいと思い質問してみました。
宜しくお願いします。
質問日時:
2013/5/11 17:18:08
解決済み
解決日時:
2013/5/26 07:16:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/5/26 07:16:31
転用目的での農地売買の場合、売主と買主の連名で農地法第5条の許可申請を行い、売主と買主の双方に対してそれぞれ許可がされます。
一方の許可だけを取り消すということはできないので、許可後の許可取り消しは、売主と買主の両者が連名で申請しなければなりません。(許可前の申請取り下げであれば、売主又は買主の一方だけで単独でできます。)
許可取り消し願いには、農地転用許可証の原本を添付しなければなりませんが、これも売主用と買主用の両方の添付が必要です。
福島県「農地法関係事務処理の手引」
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/nouchichosei_tebiki.pdf
(163ページ目~ 「取下願・取消願関係」)
「ウ許可処分取消願出をする者は、当事者双方が連署のうえ、提出するものとする。
エ許可処分取消願出書には、次に掲げる書類を添付させるものとする。
(ア) 許可指令書(紛失した場合は、その旨を願出書に記載する。)
(イ) 許可処分を受けた農地の登記事項証明書(全部証明書)
(ウ) 現況写真
(エ) 許可を受けた土地の一部の取消しである場合は、取消さない部分の利用方法を記載した書面」
一方の許可だけを取り消すということはできないので、許可後の許可取り消しは、売主と買主の両者が連名で申請しなければなりません。(許可前の申請取り下げであれば、売主又は買主の一方だけで単独でできます。)
許可取り消し願いには、農地転用許可証の原本を添付しなければなりませんが、これも売主用と買主用の両方の添付が必要です。
福島県「農地法関係事務処理の手引」
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/nouchichosei_tebiki.pdf
(163ページ目~ 「取下願・取消願関係」)
「ウ許可処分取消願出をする者は、当事者双方が連署のうえ、提出するものとする。
エ許可処分取消願出書には、次に掲げる書類を添付させるものとする。
(ア) 許可指令書(紛失した場合は、その旨を願出書に記載する。)
(イ) 許可処分を受けた農地の登記事項証明書(全部証明書)
(ウ) 現況写真
(エ) 許可を受けた土地の一部の取消しである場合は、取消さない部分の利用方法を記載した書面」
回答
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A
回答日時:
2013/5/11 17:36:00
まずは
農地転用の許可は市街化区域の土地ですか?調整区域の農地ですか?
それと農地転用の許可は農業委員会が現地主の農地転用の願いを元に
審査をするのでまず第三者の申し立てにより許可を取り消される事は
ありません。
それと契約締結前での売主側の変更なので法律上何も
違法行為はないので仕方ないと思います。
逆な話で買主も契約締結前であればどんな理由で購入をやめても
なんの違約も発生しません、なのでやめたいのであればやめても
いいのではないですか?
お話を聞いていて失敗だったのは農地転用前に契約を交わし
仮に農地転用の許可下りなかった場合は無条件に解約出来る事に
した契約をするべきだったのでは?と思います
調整区域の土地を購入して質問者様が駐車場に使う目的で購入する
予定だったのが売主が突如価格変更したと言う事ですよね?
当初購入申込書との売買金額に相違が出た以上購入申込書を取り下げ
と言う形にしてやめればなんら問題はないと思います
悔しいかとは思いますが土地や住宅は縁物ですので縁がなかったと
考えるのがベターかと思います。
農地転用の許可は市街化区域の土地ですか?調整区域の農地ですか?
それと農地転用の許可は農業委員会が現地主の農地転用の願いを元に
審査をするのでまず第三者の申し立てにより許可を取り消される事は
ありません。
それと契約締結前での売主側の変更なので法律上何も
違法行為はないので仕方ないと思います。
逆な話で買主も契約締結前であればどんな理由で購入をやめても
なんの違約も発生しません、なのでやめたいのであればやめても
いいのではないですか?
お話を聞いていて失敗だったのは農地転用前に契約を交わし
仮に農地転用の許可下りなかった場合は無条件に解約出来る事に
した契約をするべきだったのでは?と思います
調整区域の土地を購入して質問者様が駐車場に使う目的で購入する
予定だったのが売主が突如価格変更したと言う事ですよね?
当初購入申込書との売買金額に相違が出た以上購入申込書を取り下げ
と言う形にしてやめればなんら問題はないと思います
悔しいかとは思いますが土地や住宅は縁物ですので縁がなかったと
考えるのがベターかと思います。
A
回答日時:
2013/5/11 17:28:42
役所の農業委員会にいって相談してください。
その方が話が早いです。
捕捉について:
市街化調整区域で農地法5条許可申請ということですよね。
許可申請書(譲受人用)はお持ちですか?
お持ちであれば、それ持って農業委員会に行きましょうよ。
許可の取り下げは出来ます。
ただ、譲受人(質問者)、譲渡人(売主)双方の署名・捺印が要ると思いますので
売買のトラブルになってる現在、売主の署名捺印がもらえるかどうか・・・。
その辺りも含め、相談された方が良いです。
もし、売主の署名捺印がもらえるとしても
その申請(願い出)の書式をもらってこなければならないので
どの道、農業委員会に行く必要があります。
その方が話が早いです。
捕捉について:
市街化調整区域で農地法5条許可申請ということですよね。
許可申請書(譲受人用)はお持ちですか?
お持ちであれば、それ持って農業委員会に行きましょうよ。
許可の取り下げは出来ます。
ただ、譲受人(質問者)、譲渡人(売主)双方の署名・捺印が要ると思いますので
売買のトラブルになってる現在、売主の署名捺印がもらえるかどうか・・・。
その辺りも含め、相談された方が良いです。
もし、売主の署名捺印がもらえるとしても
その申請(願い出)の書式をもらってこなければならないので
どの道、農業委員会に行く必要があります。
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