教えて!住まいの先生
Q 一戸建ての家を2000万円で売った場合について
ご回答有難うございます。
購入時の価格が、4380万円でした。近所の似たような売り出し物件を見ても、2000万円前後の価格が出ております。
このように、購入価格より下回る価格で売却した場合は、非課税でしょうか?また、ローンも完済していれば、不動産屋の仲介手数料と印紙代だけで済みますか?ところで、印紙代は買主の負担ではないのでしょうか?
購入時の価格が、4380万円でした。近所の似たような売り出し物件を見ても、2000万円前後の価格が出ております。
このように、購入価格より下回る価格で売却した場合は、非課税でしょうか?また、ローンも完済していれば、不動産屋の仲介手数料と印紙代だけで済みますか?ところで、印紙代は買主の負担ではないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
長嶋です。
まず税金についてですが、購入価格を下回るときに、譲渡税が課されることはありません。かんたんに言えば不動産を売って儲かった時だけです。
ローンも完済していれば、不動産屋の仲介手数料と印紙代だけで済みます。(登記簿から、抵当権の抹消が行われていることが条件です)
次に印紙についてですが、契約書は、売主・買主双方が一通づつ保管することになるので、それぞれが1.5万円ずつ負担するのが一般的です。どちらかが不動産業者の場合はそうでないこともあります。
「本契約書1通を作成し、買主がこれを保有し、売主はこの写し(複写機によるコピー)を保有する」というような文言を契約書に入れ、原本を1通だけ作成することで印紙税を節約しようということがしばしば行われています。
しかし、万一紛争が生じた場合の重要証拠となるのが契約書原本ですので、一方当事者だけが保管するというのはお勧めできません。
お答えになりましたか?
まず税金についてですが、購入価格を下回るときに、譲渡税が課されることはありません。かんたんに言えば不動産を売って儲かった時だけです。
ローンも完済していれば、不動産屋の仲介手数料と印紙代だけで済みます。(登記簿から、抵当権の抹消が行われていることが条件です)
次に印紙についてですが、契約書は、売主・買主双方が一通づつ保管することになるので、それぞれが1.5万円ずつ負担するのが一般的です。どちらかが不動産業者の場合はそうでないこともあります。
「本契約書1通を作成し、買主がこれを保有し、売主はこの写し(複写機によるコピー)を保有する」というような文言を契約書に入れ、原本を1通だけ作成することで印紙税を節約しようということがしばしば行われています。
しかし、万一紛争が生じた場合の重要証拠となるのが契約書原本ですので、一方当事者だけが保管するというのはお勧めできません。
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質問した人からのコメント
回答日時: 2013/7/2 21:41:09
参考になりました。有難うございます。
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