教えて!住まいの先生
Q 土地購入後のトラブル(瑕疵担保責任の適用範囲がわからない)
土地の売主:A工業 土地の仲介:B不動産 建物:C建築
平成25年6月(今年)に家を建てるために土地を購入しました。
地目は「畑」、近年は5年ほど駐車場として使用されていた土地です。
8月にはC建築にて地盤調査を行い、「問題なし」となっています。地盤改良はいらないとのことです。
そして9月末、基礎工事を始めようというタイミングで多量のガラが埋まっていることがわかりました。
判明した理由は、元々1つの土地を3つに分けて販売していたのですが、
他の区画の基礎を行う業者が、ガラが多くて作業ができないと教えてくれたからです。
(購入後に現場を見に行ったら、業者のおじさんがガラの撤去をしっかりやらないと危ないと言ってきました)
すぐにB不動産に連絡を入れたところ、週末に試掘調査を行うとのことで立ち会いました。
1か所掘った時点でガラが出てきたため、翌週1週間でガラの撤去及び土の追加を行うとのことでした。
これで安心かと思い、C建築にも話しをしたところ、地盤調査をもう一度行うため、調査費用が発生するとのこと。
さらには50cm以上掘り返すので地盤改良費がほぼ発生すると言われました。
(C建築は地盤について10年保証をつけるため、自らの調査結果が必要とのことです)
B不動産に連絡した所、地盤調査の費用は出せるが、地盤改良については難しいとの回答です。
もともとは必要なしと判断された費用が急に発生して困惑しております。
この場合は「瑕疵担保責任」は適用されないのでしょうか?
適用される場合はどこまででしょうか?
ちなみに契約書には瑕疵担保責任について以下の条文があります。
「買主は、この契約締結後、本物件に隠れた瑕疵のあることを発見しても売買代金の減額若しくは損害賠償の請求または契約の解除をすることができない。」
これは瑕疵担保責任自体を無効化する条文なのでしょうか?
どの様な文章で書けばいいかわからず、とにかく状況を記述させていただきました。
わたくしは素人のため、できるだけ理解できる文章でご回答いただけますようお願いします。
平成25年6月(今年)に家を建てるために土地を購入しました。
地目は「畑」、近年は5年ほど駐車場として使用されていた土地です。
8月にはC建築にて地盤調査を行い、「問題なし」となっています。地盤改良はいらないとのことです。
そして9月末、基礎工事を始めようというタイミングで多量のガラが埋まっていることがわかりました。
判明した理由は、元々1つの土地を3つに分けて販売していたのですが、
他の区画の基礎を行う業者が、ガラが多くて作業ができないと教えてくれたからです。
(購入後に現場を見に行ったら、業者のおじさんがガラの撤去をしっかりやらないと危ないと言ってきました)
すぐにB不動産に連絡を入れたところ、週末に試掘調査を行うとのことで立ち会いました。
1か所掘った時点でガラが出てきたため、翌週1週間でガラの撤去及び土の追加を行うとのことでした。
これで安心かと思い、C建築にも話しをしたところ、地盤調査をもう一度行うため、調査費用が発生するとのこと。
さらには50cm以上掘り返すので地盤改良費がほぼ発生すると言われました。
(C建築は地盤について10年保証をつけるため、自らの調査結果が必要とのことです)
B不動産に連絡した所、地盤調査の費用は出せるが、地盤改良については難しいとの回答です。
もともとは必要なしと判断された費用が急に発生して困惑しております。
この場合は「瑕疵担保責任」は適用されないのでしょうか?
適用される場合はどこまででしょうか?
ちなみに契約書には瑕疵担保責任について以下の条文があります。
「買主は、この契約締結後、本物件に隠れた瑕疵のあることを発見しても売買代金の減額若しくは損害賠償の請求または契約の解除をすることができない。」
これは瑕疵担保責任自体を無効化する条文なのでしょうか?
どの様な文章で書けばいいかわからず、とにかく状況を記述させていただきました。
わたくしは素人のため、できるだけ理解できる文章でご回答いただけますようお願いします。
質問日時:
2013/10/2 22:23:29
解決済み
解決日時:
2013/10/17 07:12:06
回答数: 2 | 閲覧数: 1806 | お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2013/10/17 07:12:06
shinchiku_toraburuさんへ。
まず、契約書に記載された条文について。
それは間違いなく瑕疵担保責任を「免責」する条項でしょう。ご質問者の言う「無効化」と同じ意味合いにとらえてもらって良いと思いますが、他人と話すときは「免責」と言った方が伝わりやすいです。民事上、瑕疵担保免責の特約は有効です。
次に、問題のガラが瑕疵に当たるか?という点について。
本件土地売買は住宅建設を目的としている事は当事者全員において周知されているでしょうから、ガラにより建物の建築に支障が出れば瑕疵にあたると考えられます。
ガラが瑕疵に当たるという前提で、瑕疵担保責任免責の特約条項が有効かどうか?という点が重要になるでしょう。
民法上、「隠れた瑕疵」とは、契約時において買主が知らなかった瑕疵を指すのであり、売主が知っている・知らないに関わらず瑕疵担保責任は発生します。今回は免責されているので、免責の特約が有効かどうかが問題です。無効となる可能性が3つ。1つは売主が宅建業者である場合。A工業は、本業が何であれ「宅地建物取引業者」の免許を受けていれば業者と扱われますので、免責の特約は無効となります。もう1つは売主が瑕疵の存在を知っていながら告げなかった場合。常識的に考えればご理解いただけるでしょうが、瑕疵を隠して売りながら免責の特約を付けるなど道義的に許される訳ないですよね?ガラは地底から湧いて出るわけでもなければ空から降ってくるわけでもなく、誰かが埋めたからあるものです。普通、埋めたのは売主か売主の指示を受けたものでしょう。ガラが比較的古そうで、かつ、A工業が最近入手したというのであれば知らなくても不自然ではないでしょうが、その辺はどうでしょうかね?3つめは、売主=法人=事業者、買主=個人=消費者、という事ですから、本件契約は「消費者契約」となります。消費者契約法上、消費者に不利な特約条項は無効となる旨の規定があります。本件の様に、売主の瑕疵担保責任を完全に免責する様な特約は、消費者契約法上無効となる可能性はあると思います。
いずれの場合でも、免責の特約が無効になれば、民法の規定がそのまま適用され、買主たるご質問者は、瑕疵に気づいてから1年以内であれば損害賠償または契約解除の申し立てが可能となります。
売主の瑕疵担保責任を追及することができなければ、ガラの処分費はご質問者が持つ事になるでしょうし、地盤改良等の費用負担も負わざるを得ないと思います。
まず、契約書に記載された条文について。
それは間違いなく瑕疵担保責任を「免責」する条項でしょう。ご質問者の言う「無効化」と同じ意味合いにとらえてもらって良いと思いますが、他人と話すときは「免責」と言った方が伝わりやすいです。民事上、瑕疵担保免責の特約は有効です。
次に、問題のガラが瑕疵に当たるか?という点について。
本件土地売買は住宅建設を目的としている事は当事者全員において周知されているでしょうから、ガラにより建物の建築に支障が出れば瑕疵にあたると考えられます。
ガラが瑕疵に当たるという前提で、瑕疵担保責任免責の特約条項が有効かどうか?という点が重要になるでしょう。
民法上、「隠れた瑕疵」とは、契約時において買主が知らなかった瑕疵を指すのであり、売主が知っている・知らないに関わらず瑕疵担保責任は発生します。今回は免責されているので、免責の特約が有効かどうかが問題です。無効となる可能性が3つ。1つは売主が宅建業者である場合。A工業は、本業が何であれ「宅地建物取引業者」の免許を受けていれば業者と扱われますので、免責の特約は無効となります。もう1つは売主が瑕疵の存在を知っていながら告げなかった場合。常識的に考えればご理解いただけるでしょうが、瑕疵を隠して売りながら免責の特約を付けるなど道義的に許される訳ないですよね?ガラは地底から湧いて出るわけでもなければ空から降ってくるわけでもなく、誰かが埋めたからあるものです。普通、埋めたのは売主か売主の指示を受けたものでしょう。ガラが比較的古そうで、かつ、A工業が最近入手したというのであれば知らなくても不自然ではないでしょうが、その辺はどうでしょうかね?3つめは、売主=法人=事業者、買主=個人=消費者、という事ですから、本件契約は「消費者契約」となります。消費者契約法上、消費者に不利な特約条項は無効となる旨の規定があります。本件の様に、売主の瑕疵担保責任を完全に免責する様な特約は、消費者契約法上無効となる可能性はあると思います。
いずれの場合でも、免責の特約が無効になれば、民法の規定がそのまま適用され、買主たるご質問者は、瑕疵に気づいてから1年以内であれば損害賠償または契約解除の申し立てが可能となります。
売主の瑕疵担保責任を追及することができなければ、ガラの処分費はご質問者が持つ事になるでしょうし、地盤改良等の費用負担も負わざるを得ないと思います。
回答
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A
回答日時:
2013/10/5 12:47:47
売主であるA工業が宅建業者でない限り、その条文は有効です。
すなわち瑕疵担保責任は免責となります。そう、無効化です。
残念ながらダマされたと思います。
これが不動産売買の実態です。
瑕疵担保免責の契約は余程の事がない限り、受け入れてはならないのです。
すなわち瑕疵担保責任は免責となります。そう、無効化です。
残念ながらダマされたと思います。
これが不動産売買の実態です。
瑕疵担保免責の契約は余程の事がない限り、受け入れてはならないのです。
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