教えて!住まいの先生

Q 不動産を購入したのですが、売主が他の不動産屋に持ち込んで、破棄(もしくは、金額増額)されそうです・・・対応策はありますか?

先日、不動産屋を通して、2000万円(2100万円を100万値引き)で 1K×14戸(鉄骨造2階建)のマンション(鳥取県)を購入しました。
銀行からの融資もほぼ決まり、売主も値引きを承諾したと聞いていましたが、昨日になって、売主から「やはりもっと高く売れないか気になり、他の不動産屋に話をもちこんだところ、2300万程度で売れるかもしれないので、もうちょっと待ってほしい」ということになったそうです。
自分は、専任の媒介契約を結んでいたと思いこんでいたのですが、話を聞くと、そのあたりは、あいまいなままに書面も交わさず話をすすめていたとのこと。不動産屋も重要事項説明などの書類を全て揃えてからこんな話になったということでかなり混乱しておりました… 媒介契約関係を明確にしていなかった点は大チョンボという気がしますが・・)
ということで、一般媒介だとすると、他の不動産屋に案件を持ちこんでも、文句は言えないと思います。このままだと、他に流れるか、増額要求ということになりそうです。
こういった場合、対応策はないものでしょうか?

例えば、
民法上は、意思主義を採用している以上、100万の値引きを飲んだ時点で、契約は成立しており、債務不履行による損害賠償が可能?
もしくは、@@という理由で、他の不動産屋への持ち込みは実は禁じられている? など

あわせて、話が流れた場合、今後の融資について、銀行からのマイナスなどはあるのでしょうか?(地銀と日本政策金融公庫に話をしており、すでに、売り主の了承はとれたものとして融資申し込み、審査まで終わっており、事実上、満額融資OKをもらった状態です)

よろしくお願いします。
質問日時: 2013/12/3 00:18:46 解決済み 解決日時: 2013/12/7 14:19:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2013/12/7 14:19:44
うーん、結論から言うと難しいと思われます。
中古物件の売買ではたまに有るケースです。

まず、基本として捕らえておきたいのは、あなたは
「購入した」と書いてありますが、現実的には売買契約は
交わしていないですよね。

確かに、民法上「口頭でも契約は成立」という部分も有りますが
この状況で裁判にまで持ち込んでも、損害賠償を勝ち取るのは
難しいと思われます。

なぜかと言いますと、確かに法律は法律で存在していますが
商行為上では一般的な常識範疇の行為が重んじられる傾向も
有ります。この場合、確かに途中で気が変わったという部分は有りますが
特に大きな損害賠償を支払わないといけないほど悪質であると
判断はされにくいでしょう。
契約書と言う書面を交わしていれば結果はガラッと違いますが・・・
日本の司法はまだまだ書類やサインを重んじる部分があります。

それと専任で無ければ他の不動産屋・・・と言う部分も特に違法ではありません。

そのあなたの介している業者も売主の直ではないんじゃないですか?

仲介と言うのはどうしても売主の立場が強くなってしまいますので
やはり契約書を交わす前は泣き寝入り状態が多いです。

又、融資に関しては銀行面でのマイナスは特に無いでしょう。
確実に売買契約を交わしていないですし、交わす前に売主から
断られたというあなたにとっては不可抗力な案件ですので
銀行にも説明すれば(あぁそうなんですか・・・)で終わると思います。
銀行も実際に何も損害を受けては居ないので。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2013/12/7 14:19:44

ありがとうございます。やはり、迅速な対応が重要ですね。今回は元サヤで行けそうですが、次からは気を付けます!

回答

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A 回答日時: 2013/12/3 09:22:50
手付け金を相手に交付していれば、倍返しで戻ってくるんだけど、どうやらそれもしてないようだね。

確かに民法は意思主義を取っているけれど、不動産については登記が対抗要件なので、

登記してなければ貴方には勝ち目が無い。

対抗策?そんなものないから、次回からはすぐに手付けいれよう。
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