教えて!住まいの先生

Q 改正省エネ基準について

・Q値
・μ(ミュー)値

上記2つの値に変わり、下記の値が採用されました。

・外皮平均熱貫流率(U値)
・冷房期の平均日射熱取得率(η値)

この2つの計算をするには、「外皮表面積」が必要ですが、
どのように計算すれば出るのでしょうか?
施工会社の資料に、この文字が見当たらず(施工前に建てています)

現時点での
・Q 値 1.3
・μ値 0.038
・C 値 0.5

地域区分 6
年間日射地域区分 A4
暖房期日射地域区分 H1

すでにQ値などを出しているなら、あまりこの計算をしても意味はないのでしょうか。
補足

住宅については素人の、住宅とは関係のない仕事をしている一般人です。
ただ何となく、計算出来るものなら、してみようという感覚で質問しました。

質問日時: 2014/1/4 22:55:28 解決済み 解決日時: 2014/1/19 08:30:28
回答数: 3 閲覧数: 1350 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2014/1/19 08:30:28
専門家
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
H25年10月1日に施行された改正省エネ基準(H25年度基準)に関しては、内容の周知や普及を目的とした「住宅省エネルギー設計技術者講習会」が全国で開催されています。住宅省エネルギー技術講習会のHPで開催エリアや開催月を検索、申込みをすることができます。
http://www.shoene.org/

私は昨年12月の講習会を受講しましたが、今回の改正ポイントでもある外皮面積計算の手順については図表入りでテキストに詳しく載っています。
御自身の住宅の省エネ性能がH25年度基準でどのような評価になるのかは気になるところだと思います。残念ながらこのテキストは市販されておらず受講しなければ入手は困難かと思います。受講料は修了証発行手数料込みで2,000円(カードタイプの修了証を希望すると更に1,000円かかります)でしたが、テキストが充実していたので個人的には良心的な金額設定だと思いました。設計担当者(施工会社の設計者さんでしょうか?)がまだ受講されていないようでしたら受講してもらった上で質問してみてはいかがでしょうか?設計者にとっては今後業務を行う上で必要な内容だと思いますので受講しておいて損はないのではないかと思います。

参考になりましたら幸いです。
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回答

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A 回答日時: 2014/1/5 10:32:17
①何の為に、Ua値を出したいのでしょうか?

今のところは各地域で求められる、Q値と同じ値になる様に
設定されていますから、再計算に大きな意味はないですよ。

②Ua値の考え方はドイツで採用されている「パッシブハウス」と
同じ様な思考から来ています。

今回の改正で一番重要なのは、「一次エネルギー換算」です。

化石燃料を使えば「不利!」になる様に、
自然エネルギーを採用すれば、極めて「有利!」に取扱っています。

③更に今までのQ値では建物自体の「断熱性能」に重きを
おいていましたが(熱交換換気扇が計算に含まれていただけでした)

今回のUa値による「一次エネルギー」の計算では
冷暖房に使う「器具の性能」まで、その元となる電気は
どの様な「手段」で得られたのか?までを求めているのです。

この内容を理解すればどの様な計算の仕組みなのか?
の理解が出来ますよ。
http://www1.fukuicompu.co.jp/eco_standard/lowcarbon/index.html

「低炭素住宅」の基準では、今までと同じUa値を計算してから
更にその「一次エネルギー」を10%削減する様に求めています。


何の為に「再計算」をするのか?が重要でしょうね。
ちなみにC値は「現場測定」でしか判断が出来ませんので。

「補足」があれば「追記」が可能です。

★追記:
そうでしたか! あえて計算する必要性はありませんよ。

この計算が必要なのは「何かしらの補助金の制度」や
「優遇措置」を使う時に、その計算値を求められるので
表示する事が欠かせないのです。

日本中の「建築士」でも、今の時点でこの「計算式」が使えるのは
せいぜい0.1%でしょうから、気にする必要性はありませんよ。

疑問点があれば「再質問」でお願いします。
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A 回答日時: 2014/1/4 23:25:18
分かりやすく解説がのっています。
[PDF]平成25年改正省エネルギー基準パンフレット - 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000996591.pdf

「外皮表面積」ですが、いまは経過処置期間なので改正前の基準ですので、まだ施工会社も計算方法を持っていないのでしょう。法律が実務を無視して先走ってしまうことは、よくあることです。
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