教えて!住まいの先生

Q 車庫・地下室の容積率緩和の計算

車庫は1/5、地下室は1/3の緩和が有りますが
例えば1階50平米の車庫、2階50平米の居室なら100平米の1/5で20平米の緩和が有り80平米になり。
地下室50平米、1階50平米、2階50平米なら1/3で50平米の緩和が有り100平米となりますが。
地下室・車庫両方がある場合は
地下室50平米、1階車庫50平米、2階居室50平米の時は各々車庫150平米の1/5、地下室150平米の1/3の緩和が有り70平米となるのでしょうか。
補足

yc_ssuzuki様有難うございます。
同様な質問を見つけたのですが
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1144951196
yubonnstarさんの説明だと地下室は「住宅用途部分」の1/3になり私の場合は1階車庫は入らず、2階と地下室100平米の1/3分緩和されると言う事なのですがどちらが正しいのでしょうか。

質問日時: 2014/1/30 23:42:22 解決済み 解決日時: 2014/2/5 22:28:58
回答数: 2 閲覧数: 1906 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2014/2/5 22:28:58
専門家
A. 建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

お考えの通りで間違いありません。
容積率緩和の趣旨としては「容積率の上限が決まっている中で車庫の面積をカウントしてしまうと住宅部分が狭くなってしまうので、自家用車が普及している現状では床面積の合計の1/5までは容積率には入れなくてもOKですよ。」ということです。同様に、地価の高い現状では狭い土地に住宅を建てなければならず、地下室の防水・耐水性能や換気性能が向上したこともあって「床面積の合計の1/3までの地下室は容積率には入れなくてもOKですよ。」となっています。

蛇足ですが、東京都では「東京都建築安全条例」により、50㎡を超える車庫は特殊建築物扱いとなり、個人住宅の車庫であっても「交差点や横断歩道から5m以内」「児童公園や幼稚園、小学校などから20m以内」等には設置出来ませんので、大きな車庫を計画する場合には注意が必要です。

参考になりましたら幸いです。

【補足について】
リンク確認しました。
失礼致しました。yubonnstarさんの説明が正しいです。
地下室は「住宅用途部分」の1/3が緩和になります。
訂正致します。
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回答

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A 回答日時: 2014/1/31 09:42:49
その部分の床面積についての緩和だ。
車庫が50㎡なら、10㎡を延べ床面積から控除するということ。
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