教えて!住まいの先生

Q 所有権移転登記の登録免許税について。。。

このたび、中古住宅を購入することになったのですが、不動産屋から、物件の所在地である市町村の住民になってからの方が、税金面で優遇されるとか言うような説明を受けました。

まだ引き渡しも受けていない住所に住民票を移せば、何か税金面で優遇されることなんてあるのでしょうか?

登録免許税は、確か固定資産税評価額から算出されると思うので、どこに住んでいようが関係ないと思うのですが。。。
補足

asuminnllさん どうしてですか~?

質問日時: 2014/2/28 17:21:17 解決済み 解決日時: 2014/2/28 19:56:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2014/2/28 19:56:06
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。needfulthings1234さんのご質問に、回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。

今回購入される中古住宅が、needfulthings1234さんご自身が居住される予定の物件であれば、建物の所有権移転登記の際に課税される登録免許税や住宅ローンの抵当権設定の際に課税される登録免許税について軽減が受けられる場合があります。
(※土地の登録免許税は軽減の対象となりません)
登録免許税の軽減を受けることができる条件は、概ね次の通りとなります。

1)居住用不動産であること(購入者本人が居住する目的の住宅であること)
2)建物の登記上の床面積が50㎡以上であること
3)原則として、建物の築年数が木造戸建では20年以内、マンションでは25年以内であること
4)抵当権設定の登録免許税軽減では利用する融資が一般的な住宅ローンであること
(※根抵当権設定登記をする場合には軽減の適用は受けられません)

参考までに中古住宅購入の場合の軽減は以下の通りです。
建物の登録免許税は固定資産税の評価額×2%→0・3%(約7分の1)
住宅ローン抵当権設定の登録免許税は借入額×0・4%→0・1%(4分の1)

これらの軽減措置を受ける際には、当該物件が所在する市役所などで住宅用家屋証明書の交付を受ける必要があります。
住宅用家屋証明書の交付を受けるためには、購入した建物に購入者自身が居住することが条件となっていますが、購入物件に住所を移してから申請する方法と、上申書を提出して住所移転前に申請する方法もありますので、不動産業者さんまたは物件の所在する市役所などに確認される事をおすすめします。

以上、参考にしていただければ幸いです。
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A 回答日時: 2014/2/28 18:50:09
登録免許税という税金が安くなります。
詳しくは以下のサイトに書いてあります。
http://ameblo.jp/lawyer-akiyama/
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A 回答日時: 2014/2/28 17:27:06
不動産屋は事前に住民票の異動をさせたがる。

なぜだかわかるかな。わからんのか。
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