教えて!住まいの先生
Q 契約書に捺印するまでは、断っても大丈夫ですか?
今、賃貸アパートを契約しているところです。
初期費用を払い、あとは重要事項の説明を受け、契約書への捺印(私と連帯保証人)をすれば引渡です。
ここでやっぱりキャンセルしたいとなったら、まだ間に合いますか?私の段取り不足で、現時点で契約ができない事情が出てきました。
契約に向けて動いている中でありえないのを承知なのですが、法律的には捺印前の契約自体は大丈夫でしょうか?
またその場合、初期費用が全額戻ってくることはあるんでしょうか?
さすがにここまで来てキャンセルなどとかなりありえない客だと思いますので、あくまで契約辞退は最終手段として考えています。
補足
初期費用を払い、あとは重要事項の説明を受け、契約書への捺印(私と連帯保証人)をすれば引渡です。
ここでやっぱりキャンセルしたいとなったら、まだ間に合いますか?私の段取り不足で、現時点で契約ができない事情が出てきました。
契約に向けて動いている中でありえないのを承知なのですが、法律的には捺印前の契約自体は大丈夫でしょうか?
またその場合、初期費用が全額戻ってくることはあるんでしょうか?
さすがにここまで来てキャンセルなどとかなりありえない客だと思いますので、あくまで契約辞退は最終手段として考えています。
ご回答ありがとうございます。これだけ話が進んでいるのに辞退するというのがどうしても申し訳なくて、質問してみましたが、契約側としては立場は強いんですね。初期費用の中に手付金は含まれていないので、ほぼ全額戻ると思います。
辞退の理由は会社の事情なので致し方ないのですが、自分が段取りよく進めていればこの時期に契約する事はなかったので、後悔しています。。
質問日時:
2014/4/22 15:58:33
解決済み
解決日時:
2014/4/24 17:53:33
回答数: 4 | 閲覧数: 4112 | お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2014/4/24 17:53:33
宅地建物業者(不動産業)です。
まだ重要事項説明書に印をうっていないとのことですので取り急ぎキャンセルを申し出ることをお勧め致します。
なお
>契約側としては立場は強いんですね
少し勘違いされている様なので記載させて頂きます。
勘違いされている方が非常に多いのですが、民法によれば契約の完了は「契約書が完成したとき(押印したとき)」ではありません。実際に契約書がなくとも賃貸借契約をすることが出来ます。(普通はトラブル回避の為に書面を使っていますが絶対ではありませんので念の為)
上記が違うというなら口頭契約は無効になってしまいますのでお手数ですがそちらをお調べになった方が早いです。逆パターンとしては契約出来るとのことで入居予定者(今回で云う質問者)準備後家主側の理由によりキャンセルした場合は賠償(準備にかかった料金の支払い)等の支払い(口頭でも契約されたとの判例)判例が実際に出ております。こう言った事例があるのに何故「契約はしていない」と言い切ってしまう方が居るのか不思議で仕様がありません。
まだ重要事項説明書に印をうっていないとのことですので取り急ぎキャンセルを申し出ることをお勧め致します。
なお
>契約側としては立場は強いんですね
少し勘違いされている様なので記載させて頂きます。
勘違いされている方が非常に多いのですが、民法によれば契約の完了は「契約書が完成したとき(押印したとき)」ではありません。実際に契約書がなくとも賃貸借契約をすることが出来ます。(普通はトラブル回避の為に書面を使っていますが絶対ではありませんので念の為)
上記が違うというなら口頭契約は無効になってしまいますのでお手数ですがそちらをお調べになった方が早いです。逆パターンとしては契約出来るとのことで入居予定者(今回で云う質問者)準備後家主側の理由によりキャンセルした場合は賠償(準備にかかった料金の支払い)等の支払い(口頭でも契約されたとの判例)判例が実際に出ております。こう言った事例があるのに何故「契約はしていない」と言い切ってしまう方が居るのか不思議で仕様がありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2014/4/24 17:53:33
ハンコさえ押さなければ法的には問題ないんだな、と思っておりました・・ やっぱり人としてドタキャンはやらないほうが良いですね。勉強になりました。契約を反故にしなくて良い事情が出てきたので、このまま契約しようと思います。みなさんありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2014/4/22 16:15:29
初期費用が手付金なのか不明ですが。手付なら放棄すれば解約可能です。まだ契約していないのですから。
A
回答日時:
2014/4/22 16:07:52
キャンセルは最終手段とは。
初期費用が返ってこなくても、
契約はしない。できないのではないのですか。
どちらでもよいなら、契約してあげて下さい。
仲介不動産会社の立場が悪くなりますから。
キャンセルは当然できます。契約を誰も強制はできません。
契約が成立していれば、契約の解約となり、契約書の規定に
従って返金など交渉します。
契約が成立していないなら、支払った金銭はその名目にかかわらず
全額返還する義務が不動産会社にありますので、返還要求できます。
契約の成立は契約書に署名押印して相手方に渡すことですから、
契約は成立していません。
初期費用が返ってこなくても、
契約はしない。できないのではないのですか。
どちらでもよいなら、契約してあげて下さい。
仲介不動産会社の立場が悪くなりますから。
キャンセルは当然できます。契約を誰も強制はできません。
契約が成立していれば、契約の解約となり、契約書の規定に
従って返金など交渉します。
契約が成立していないなら、支払った金銭はその名目にかかわらず
全額返還する義務が不動産会社にありますので、返還要求できます。
契約の成立は契約書に署名押印して相手方に渡すことですから、
契約は成立していません。
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