教えて!住まいの先生
Q 土地について
土地について質問いたします。
実父が30年以上前に、土地を購入しています。本当に小さい土地なのですが、その当時開発地区とかで売りに出され、
その後、高速道路が出来るなど、さまざまな話がありつつも、現状は昔のままです。ほかの区画を購入した方たちも、かなりの高齢でいまさら売買など面倒な手続きをしたくないと言う方が多いそうです。
父が病に倒れ、金銭的に大変だったこともあり、売却話を進めようとしたことがあります。
ですが、不動産屋が近隣の土地所有の方に呼びかけても今更面倒でと拒否されたとの事です。
(父の土地は大変小さくそこだけを売りに出すと言うことは難しいらしい)
さらに驚いたことに、母いわく、その土地のことはずっと触れずにきているので、税金のようなものを一切支払っていないとの事なのです。
もし父が他界した場合、①今まで支払っていなかった税金等(固定資産税?)、まとめて請求が来るのでしょうか?
(今まで一度もそういった督促めいた物はきていないのですが・・・)
②その土地所有の事実を家族全員昔から知っていたとしても、相続放棄できるのでしょうか?
私たちは東京におり、その土地は栃木県にありこの先移住することなどありません。(売れても40万程度の小ささなのです)
購入時、現金一括で支払っています。
いままでは地元の管理会社(購入時の不動産屋)に委託していましたが、そこから税金等の支払い督促はありません。
それと、父が生存中に家族の誰かに名義変更する事は可能なのでしょうか?可能だとしたら未納の固定資産税等は変更後の人間に請求がくるのですか?
母と弟は今、自己破産手続き中なので、相続するとなると、嫁いだ私か夫になると思うのです。
合わせてご回答いただけると助かります。
補足
実父が30年以上前に、土地を購入しています。本当に小さい土地なのですが、その当時開発地区とかで売りに出され、
その後、高速道路が出来るなど、さまざまな話がありつつも、現状は昔のままです。ほかの区画を購入した方たちも、かなりの高齢でいまさら売買など面倒な手続きをしたくないと言う方が多いそうです。
父が病に倒れ、金銭的に大変だったこともあり、売却話を進めようとしたことがあります。
ですが、不動産屋が近隣の土地所有の方に呼びかけても今更面倒でと拒否されたとの事です。
(父の土地は大変小さくそこだけを売りに出すと言うことは難しいらしい)
さらに驚いたことに、母いわく、その土地のことはずっと触れずにきているので、税金のようなものを一切支払っていないとの事なのです。
もし父が他界した場合、①今まで支払っていなかった税金等(固定資産税?)、まとめて請求が来るのでしょうか?
(今まで一度もそういった督促めいた物はきていないのですが・・・)
②その土地所有の事実を家族全員昔から知っていたとしても、相続放棄できるのでしょうか?
私たちは東京におり、その土地は栃木県にありこの先移住することなどありません。(売れても40万程度の小ささなのです)
購入時、現金一括で支払っています。
いままでは地元の管理会社(購入時の不動産屋)に委託していましたが、そこから税金等の支払い督促はありません。
それと、父が生存中に家族の誰かに名義変更する事は可能なのでしょうか?可能だとしたら未納の固定資産税等は変更後の人間に請求がくるのですか?
母と弟は今、自己破産手続き中なので、相続するとなると、嫁いだ私か夫になると思うのです。
合わせてご回答いただけると助かります。
当時の購入価格は100万ほどと聞いています。物価等今とは貨幣価値がだいぶ違うような気がしています。
購入直後からの何年間かは税金が発生していた気がするのですが・・・。
質問日時:
2007/11/3 14:13:26
解決済み
解決日時:
2007/11/7 18:50:36
回答数: 1 | 閲覧数: 948 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2007/11/7 18:50:36
売れても40万程度ですと、もともと税金がかかるような評価額ではないため税金の請求もこないという事だって考えられるでしょう。
あまりに小さな土地は隣の人しか購入してくれないという状況はそのとおりと思います。
①あなたの心配は未納の固定資産税が相続人であるあなたに支払い義務があるのではということだと思いますが、
税金がかかるような土地なのかを確かめてからの話でしょう。
同じ市内にある土地の課税標準額合計が30万未満であると固定資産税は非課税です。
課税標準額とは実勢価格より低い固定資産税評価額をもとに出しますが、
実勢価格40万より課税標準額はかなり低い額が予想され、
課税される基準である30万以上に達していない可能性も高いと思います。
②相続放棄できますが、放棄するとはその土地だけではなくほかの財産も含めて全部放棄するということです。
あなたの夫は法定相続人ではないですから、父の死亡後に夫に所有権を移転したいのなら父の遺書による「遺贈」という感じになると思います。
生前に贈与するのなら夫でも構いません。
税金がかからなくてもそんな土地をもらっても困るからできるなら私や夫は相続したくないという意味だったのかな?
あまりに小さな土地は隣の人しか購入してくれないという状況はそのとおりと思います。
①あなたの心配は未納の固定資産税が相続人であるあなたに支払い義務があるのではということだと思いますが、
税金がかかるような土地なのかを確かめてからの話でしょう。
同じ市内にある土地の課税標準額合計が30万未満であると固定資産税は非課税です。
課税標準額とは実勢価格より低い固定資産税評価額をもとに出しますが、
実勢価格40万より課税標準額はかなり低い額が予想され、
課税される基準である30万以上に達していない可能性も高いと思います。
②相続放棄できますが、放棄するとはその土地だけではなくほかの財産も含めて全部放棄するということです。
あなたの夫は法定相続人ではないですから、父の死亡後に夫に所有権を移転したいのなら父の遺書による「遺贈」という感じになると思います。
生前に贈与するのなら夫でも構いません。
税金がかからなくてもそんな土地をもらっても困るからできるなら私や夫は相続したくないという意味だったのかな?
質問した人からのコメント
回答日時: 2007/11/7 18:50:36
ありがとうございました。相続したくないのではなく、この土地の事が頭から離れずにいて・・・。今日詳細を母にたずねたら、40坪で当時300万だったと・・・。価値は無いかもしれませんが、両親が大変な思いをして購入した土地だとおもうので、
父が他界するまでは父の財産として名義変更は辞めよう決めました。thousand_leaf313さんのご回答本当に参考になりました、ありがとうございます。
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