教えて!住まいの先生
Q 住宅の売却による控除について教えてください。17年前に自宅を新築し9年間住んでおりましたが、その後単身赴任となり現在に至ります。単身赴任中は住所も移しておりました。
昨年離婚し、これ機に自宅を売却しようと考えております。まだ住宅ローンも残っており売却による損失も出ると思われます。自分なりに調べてみますと居住用物件の売却による損失は控除の対象となると記載がありましたのでこの場合控除の対象になるのでしょうか?もしなるとすれば、必要書類等あれば教えてください。またならないとすれば、これから住所を戻す等すれば控除されるのでしょうか?もしお分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。買い替えの予定はありません。
質問日時:
2014/8/20 08:01:13
解決済み
解決日時:
2014/8/21 15:58:59
回答数: 2 | 閲覧数: 132 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。abcabcabc111924さんのご質問に回答させて頂きます。どうぞよろしくお願いします。
ご質問から判断し、住宅ローンが残っている自宅を売却して譲渡損失が生じたときに適用される(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)特例の可否について回答します。
この特例が適用されるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
1)自分が住んでいる不動産(譲渡資産)を譲渡すること
2)以前に住んでいた不動産の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること
3)不動産の譲渡価額が住宅ローンの残高を下回っていること
4)譲渡の相手方が、生計を一にする親族や内縁関係にある人、特殊な関係にある法人でないこと
ご質問の文中からは、現状では2)の要件を満たしていないものと思われます。
今後、特例の適用を考えるのであれば、再度入居され生活の本拠とする必要があります。
生活の本拠にするということは、住民票だけ移すというようなことではなく、実際に生活するということを指しますので注意が必要です。
詳しくは下記URLをご参照頂くか、税理士さんまたは、税務署に相談されることをおすすめします。
国税庁URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
ご質問から判断し、住宅ローンが残っている自宅を売却して譲渡損失が生じたときに適用される(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)特例の可否について回答します。
この特例が適用されるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
1)自分が住んでいる不動産(譲渡資産)を譲渡すること
2)以前に住んでいた不動産の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること
3)不動産の譲渡価額が住宅ローンの残高を下回っていること
4)譲渡の相手方が、生計を一にする親族や内縁関係にある人、特殊な関係にある法人でないこと
ご質問の文中からは、現状では2)の要件を満たしていないものと思われます。
今後、特例の適用を考えるのであれば、再度入居され生活の本拠とする必要があります。
生活の本拠にするということは、住民票だけ移すというようなことではなく、実際に生活するということを指しますので注意が必要です。
詳しくは下記URLをご参照頂くか、税理士さんまたは、税務署に相談されることをおすすめします。
国税庁URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
回答
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A
回答日時:
2014/8/20 08:49:39
居住用の住宅を売却した場合は控除があり3.000万円までは、非課税です。
貴方の説明によりますと、売っても残債が残ると言う事ですので税金は掛かりません。
不動産の譲渡は分離課税ですので、確定申告してください。
但し居住用の住居を売却した場合は他の収入と合算できます。
その際に購入した時の費用は経費として計上できます。
1.不動産取得税
2.固定資産税
3/仲介手数料
4.印紙代
5.保険料
6.ロ-ン手数料
7.その他
等です。これらの経費は売却の際にも計上します。
また建物は減価償却していますので、其の分は差し引きます。
貴方の説明によりますと、売っても残債が残ると言う事ですので税金は掛かりません。
不動産の譲渡は分離課税ですので、確定申告してください。
但し居住用の住居を売却した場合は他の収入と合算できます。
その際に購入した時の費用は経費として計上できます。
1.不動産取得税
2.固定資産税
3/仲介手数料
4.印紙代
5.保険料
6.ロ-ン手数料
7.その他
等です。これらの経費は売却の際にも計上します。
また建物は減価償却していますので、其の分は差し引きます。
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