教えて!住まいの先生
Q 土地についての質問です。 産業廃棄物を扱えるような土地というのは「都市計画法?」などの法令でどういった区分になるのでしょうか? 詳しく教えてください。
質問日時:
2014/11/11 15:05:26
解決済み
解決日時:
2014/11/17 17:08:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。cmjicnextyさんのご質問に、回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。
ご質問の都市計画法などの区分とは、都市計画区域内の用途地域の事ではないかと思いますが、産業廃棄物を扱う施設が設置可能な用途地域というのは特にありません。
産業廃棄物を扱う施設を設置する場合には、以下の建築基準法の規定によることになります。
建築基準法第51条では、都市計画区域内において、卸売市場、汚物処理場、ごみ焼却場、火葬場、と畜場、産業廃棄物処理施設、ごみ処理施設等の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならないと規定されています。
しかし、実際にはこうした施設の設置場所が、都市計画で決められていることはほとんどないため、但し書きにより、特定行政庁が都市計画審議会の審議を経て、申請された場所が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、建築が可能になると規定されています。
行政区によリ異なりますが、都市計画区域、都市計画区域外の何れも、取り扱う産業廃棄物の種類や処理量などによって、許可の基準が細かく規定されている場合が多いと思います。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
ご質問の都市計画法などの区分とは、都市計画区域内の用途地域の事ではないかと思いますが、産業廃棄物を扱う施設が設置可能な用途地域というのは特にありません。
産業廃棄物を扱う施設を設置する場合には、以下の建築基準法の規定によることになります。
建築基準法第51条では、都市計画区域内において、卸売市場、汚物処理場、ごみ焼却場、火葬場、と畜場、産業廃棄物処理施設、ごみ処理施設等の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならないと規定されています。
しかし、実際にはこうした施設の設置場所が、都市計画で決められていることはほとんどないため、但し書きにより、特定行政庁が都市計画審議会の審議を経て、申請された場所が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、建築が可能になると規定されています。
行政区によリ異なりますが、都市計画区域、都市計画区域外の何れも、取り扱う産業廃棄物の種類や処理量などによって、許可の基準が細かく規定されている場合が多いと思います。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
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