教えて!住まいの先生
Q 鉄工所に勤務する55歳の男です。 3月24日に会社の取締役の所長と部長の2人に呼び出され、4月1日付で係長に降格する旨を告げられました。 係長には役職手当が付かないため。10万円の減給になります。
降格の理由は、この10年私が任されている部署の業績が常に悪く、これ以上任せることができないというものでした。
ただ、私が作成する30万円以上の見積書は、この二人も目を通し、ハンコもついています。
800万円で受注した仕事で、1500万円かかってしまったことがありましたが、損失のすべての責任を押し付けられ、「お前のせいでこれまでの利益がすべて吹き飛んだのだ」と、幹部が居並ぶ前で罵倒されたこともあります。
私の部下は会社の中では能力は今一つで、能力の高い者は取締役部長が抱え込んでいます。
私の部署は利益を出しにくい構造になっているのです。
今回の降格と減給は、3月の半ばの幹部会で、社長が「業績が悪い部署の責任者は給料を下げるべきだ」と主張したからだと思います。
正直、降格は良いとしても、10万円の減給はキツイのです。
住宅ローンが払えません。
転職活動を開始していますが、会社に対する怒りが収まりません。
泣き寝入りするのは嫌なんです。
知恵をお借りできないでしょうか。
ただ、私が作成する30万円以上の見積書は、この二人も目を通し、ハンコもついています。
800万円で受注した仕事で、1500万円かかってしまったことがありましたが、損失のすべての責任を押し付けられ、「お前のせいでこれまでの利益がすべて吹き飛んだのだ」と、幹部が居並ぶ前で罵倒されたこともあります。
私の部下は会社の中では能力は今一つで、能力の高い者は取締役部長が抱え込んでいます。
私の部署は利益を出しにくい構造になっているのです。
今回の降格と減給は、3月の半ばの幹部会で、社長が「業績が悪い部署の責任者は給料を下げるべきだ」と主張したからだと思います。
正直、降格は良いとしても、10万円の減給はキツイのです。
住宅ローンが払えません。
転職活動を開始していますが、会社に対する怒りが収まりません。
泣き寝入りするのは嫌なんです。
知恵をお借りできないでしょうか。
質問日時:
2015/4/9 14:53:19
解決済み
解決日時:
2015/4/24 03:14:29
回答数: 5 | 閲覧数: 636 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/4/24 03:14:29
労働基準監督署に相談するか、労働問題に精通した弁護士に相談と言う事になると思います。
ただ、問題解決は難しいと思われます。
降格の理由は正当性があると感じるからです。
10年もの間、業績が悪いのならば、仕方ないでしょう?
部下の能力の問題もあげていますが、能力の無い部下を教育するのが上司の仕事です。
また、バカとハサミは使いようと言う事で、上手く使うのも上司の仕事です。
全体的に、質問者さんが被害者になっている点も気になります。
もう一度冷静に考えてみる事をおすすめします。
ただ、問題解決は難しいと思われます。
降格の理由は正当性があると感じるからです。
10年もの間、業績が悪いのならば、仕方ないでしょう?
部下の能力の問題もあげていますが、能力の無い部下を教育するのが上司の仕事です。
また、バカとハサミは使いようと言う事で、上手く使うのも上司の仕事です。
全体的に、質問者さんが被害者になっている点も気になります。
もう一度冷静に考えてみる事をおすすめします。
回答
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A
回答日時:
2015/4/14 10:45:38
会社に抵抗するには会社に労働組合をつくり会社に抗議することです。労働組合は2人からつくることができます。
労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。
しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em
最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。
法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em
労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em
詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。
しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em
最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。
法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em
労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em
詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
A
回答日時:
2015/4/9 18:30:18
A
回答日時:
2015/4/9 16:10:34
労働基準監督署に相談してはいかがですか?
A
回答日時:
2015/4/9 15:17:44
10万円の減給・・キツイですね。
私も数年前に給料が手取りで7万円ほど減ったことがありますので、主さんほどではないですが、お気持ちお察しいたします。
私の場合は、処分による減給ではなかったので、諦めるしかない状態でしたが、主さんの場合は完全に処分ですよね・・
確か労働基準の中でも一定金額以上の減給の場合について、何か謳ったものがあったと思います。
法に訴えるのであれば、労働基準局に相談に行くことも手です。
でもその場合、会社との関係は悪くなる可能性も高いので、転職を前提とした手段と考える方が良いかと思います。
私だったらそんな会社、すぐに辞めます。
でも一家の大黒柱だと、そんなわけにもいかないですよね・・
年齢的にも転職は厳しく、今が踏ん張りどころかもしれませんね。
ただ、部下の能力云々で利益を出しにくいというのは、どうなんでしょうか。
主さんも管理職だったのなら、指導及び戦略によっては業績も部下も伸びることをご存知かと思いますが・・
私も数年前に給料が手取りで7万円ほど減ったことがありますので、主さんほどではないですが、お気持ちお察しいたします。
私の場合は、処分による減給ではなかったので、諦めるしかない状態でしたが、主さんの場合は完全に処分ですよね・・
確か労働基準の中でも一定金額以上の減給の場合について、何か謳ったものがあったと思います。
法に訴えるのであれば、労働基準局に相談に行くことも手です。
でもその場合、会社との関係は悪くなる可能性も高いので、転職を前提とした手段と考える方が良いかと思います。
私だったらそんな会社、すぐに辞めます。
でも一家の大黒柱だと、そんなわけにもいかないですよね・・
年齢的にも転職は厳しく、今が踏ん張りどころかもしれませんね。
ただ、部下の能力云々で利益を出しにくいというのは、どうなんでしょうか。
主さんも管理職だったのなら、指導及び戦略によっては業績も部下も伸びることをご存知かと思いますが・・
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