教えて!住まいの先生
Q 住宅ローンについてです。
よろしくお願いします。
1、調整区域に住宅ローンは使えますか?
2、調整区域を宅地にすることは可能ですか?
3、不動産屋さんに問い合わせしたところ
商売、観光業をするなら建てられますのことでした。
物件は、海のちかくです。
知恵をかしてください。よろしくお願いします。
1、調整区域に住宅ローンは使えますか?
2、調整区域を宅地にすることは可能ですか?
3、不動産屋さんに問い合わせしたところ
商売、観光業をするなら建てられますのことでした。
物件は、海のちかくです。
知恵をかしてください。よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/4/30 06:50:53
①、市街化調整地域内の土地は、市街化を抑制する地域であって、農
゛゛業や漁業者で市農漁業委員会に従事者登録者と同等者か、他の条
゛゛件に達して極めて厳しい許可条件です。銀行抵当権になるかです。
②、農業漁村委員会の受理証明があれば、建築完成後に宅地に地目の
゛゛変更も、土地名義変更や建物表示と保存登記も可能です。
゛゛但し、土地を購入前に市建築確認の窓口と銀行に相談すべきです。
③、不動産会社は「不動産の重要事項説明書」を渡し、契約前までに
゛゛説明の義務で履行しますが、購入者の理解度まで責任なしです。
゛゛購入はしたが、農地は農業委員会の受理書がないと登記は不受理。
゛゛業や漁業者で市農漁業委員会に従事者登録者と同等者か、他の条
゛゛件に達して極めて厳しい許可条件です。銀行抵当権になるかです。
②、農業漁村委員会の受理証明があれば、建築完成後に宅地に地目の
゛゛変更も、土地名義変更や建物表示と保存登記も可能です。
゛゛但し、土地を購入前に市建築確認の窓口と銀行に相談すべきです。
③、不動産会社は「不動産の重要事項説明書」を渡し、契約前までに
゛゛説明の義務で履行しますが、購入者の理解度まで責任なしです。
゛゛購入はしたが、農地は農業委員会の受理書がないと登記は不受理。
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