教えて!住まいの先生

Q 建築基準法についてお聞きします 4号特例により木造2階建の場合確認申請の際建築士が設計、監理している場合構造計算書は提出しなくていいと聞きました。 なので注文住宅や建て売りの木造の

場合構造計算を実際には行っていない場合が多くあるとしりました。
これって本当なんでしょうか?

あと、平成12年の改正の際に木造に場合、接合部に金物を取り付けるとか壁のバランスとかの改正がありましたが、これに関しては義務付けられているんでしょうか?
確認申請にも明記して完了検査も受けるんでしょうか?
それともここも実際はやってないなんてことなんでしょうか?
教えてください宜しくお願いします
質問日時: 2015/5/3 23:19:14 解決済み 解決日時: 2015/6/1 03:20:46
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A 回答した人: 林 清隆 さん 回答日時: 2015/6/1 03:20:46
専門家
はじめまして、ホームインスペクション(住宅診断、住宅検査)を行っています、建築士の林と申します。どうぞ宜しくお願い致します。

4号建築の場合は、構造計算(許容応力度計算)はしなくてもよい代わりに、壁量計算、壁配置バランス、柱頭・柱脚金物の選択、の3つを検討して、建物が構造上安全であることを確認します。そしてその3つの検討結果については、確認申請時に提出は求められません。もちろん、完了検査時にもその点のチェックはありません。

上記の検討は義務付けられていますが、誰か公的な機関がチェックしてくれているので安心、というかたちではありません。建築士が責任をもってやってくださいね、あなた達のライセンスがかかっているんですよ、というくらいの強制力だと考えてよいと思います。

ですので、手続きだけで考えた場合、壁量計算等がされていなかったり、内容が間違っていたとしても、4号建築は建てることができてしまう、ということになります。もちろん、そんなケースはごく少数だと思います。

どの点をご心配されているのかわかりませんが、まずは建築士(設計者)の方に壁量計算、壁配置バランス、柱頭・柱脚金物の選択の検討結果を提出して頂くとよいのではないでしょうか。これらの書類は建物の引渡し時に提出されない可能性もありますので、そういう意味でも早めに入手しておくことをお勧めします。

以上、ご参考になれば幸いです。
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回答

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A 回答日時: 2015/5/7 22:23:51
一級建築士の者です。
あらゆる建築物は構造関係規定を満たす必要があります。木造住宅だと、許容応力度計算や壁量計算、接合金物の算定などがこれに該当します。しかし、4号建築物の場合は確認申請への提出が義務付けられていません。そして、申請不要=構造計算不要というように勘違いされている方もいますが、これは全くの間違いです。
では、全ての住宅に許容応力度計算が必要か?これがおそらくご質問の真意でしょう。
許容応力度計算とは、柱梁などの構造材を、圧縮、引張、曲げ、たわみの4つにわけ、全ての部材が与えられる荷重に耐えうることを計算する方法です。一つ一つの計算自体はそこまで難しいものではありませんが、計算量が膨大になるため、現在は国交大臣に認定されたプログラム(ソフト)を用いて計算します。しかし、このソフトも高額で、手間がかかるものなので全ての設計事務所が持っているわけではありません。構造計算を行う専門の事務所があり、一棟あたり10〜30万円ほどの費用でこれを代行しています。
このように構造計算は手間がかかるため、木造住宅ではスパン表というものが用いられてきました。許容応力度計算をもとに、支える床の面積や、梁の長さなどに応じて、構造材必要寸法を一覧表にしたものです。スパン表には安全率がかけられているので、許容応力度計算の条件は満たすことができます。おそらく、現在、構造計算をしていない木造住宅は、このようなスパン表の数字を根拠に部材の大きさを求めているものと考えられます。実際、長期優良住宅の技術審査では、構造計算による方法とスパン表による方法の2つが認められています。
近年はプログラムが流通してきたため、構造計算を行うケースも増えてきました。しかし、費用と手間がかかるため、スパン表による方法も根強くあります。また、あまり良くない風習ですが、木造に慣れた設計者の場合は基本的なスパンを全て覚えているのでスパン表を確認せずに設計している場合もあるでしょう。
もし、疑問があるようでしたら建築士に、「構造部材寸法の選定根拠は何ですか?」と聞いてみてください。私の見解ではこれに答えられない建築士はアウトです。
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A 回答日時: 2015/5/6 22:00:15
こんにちは、住宅屋です。

ホームなんちゃらの名前まで出して回答している人も大したことないね~。検査する側からしてそんないい加減な知識しか持ち合わせていない。だから設計する側の認識なんて、推して知るべしだね。

4号建物の場合通常、いわゆる"構造計算"を実施しないが「代わりに壁量計算をする」ってのは完全に間違いだから指摘しときます。けっこう多くのプロが故意なのかどうか分からないが壁量計算を構造計算の簡易版として扱っているが全くの間違いである。一般的な木造建物で本当に構造計算書する場合でも、普通に壁量計算はする。壁量計算をやってN値計算をやってそれから各梁や柱にかかる荷重を見積もってそこから許容応力度計算をする。そこまでやることが希で、建築士の資格を持っていてもほとんどのひとが許容応力度計算が出来ないどころかその基本的な原理も知らない、だから検査する側の人間ですらいい加減な回答しかできない。なんとなげかわしいことか…

確かに、4号建物は構造計算書をしなくていい、ただ私から言わせれば…構造計算書できる人間が少なすぎるし、提出された計算書を評価できる人間も圧倒的に少ない。一度、4号特例廃止の噂が流れた、かなり確度の高い情報として雑誌などでも本気で特集とか組まれたが、いまだに4号特例は存在する。なぜか?4号特例のいい加減な設計に慣れきってしまったから。設計者もそれを評価する側も。

だれか、この日本の建築の悪しき習慣を何とかしてくれ。
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A 回答日時: 2015/5/4 05:00:56
4号特例は、基礎の配筋検査、中間検査を省略した物です。
その特例を受ける条件で、建築士が設計した住宅であることです。
監理者は誰でも良いです。

ですので、その通りに行った場合、完了検査のみ受ければ大丈夫です。

ただし、※瑕疵担保保険 フラット35 長期優良住宅は使えません
結果 工務店が建てる場合は、無意味な特例です。
配筋検査 中間検査を必須としてますからね。

ただ分離発注の人は、非常に助かる特例なのは確か。
私も4号特例で、完了検査のみ受けました。

2F建ては、構造計算はやらないでも、大丈夫です。←一応
ただし やらないで良いから、やらないではなく
設計士としては、やって当たり前の話って意見も多々見受けられます。
やらないと、適当に設計してる事にも該当するのです。

>平成12年の改正の際に木造に場合、
>接合部に金物を取り付けるとか壁のバランスとかの改正がありましたが、
>これに関しては義務付けられているんでしょうか?
>確認申請にも明記して完了検査も受けるんでしょうか?
>それともここも実際はやってないなんてことなんでしょうか?

4号特例は、軽微に申請にしてあるのです。
寄って義務もないです。
ですので、確認申請では、金物図は提出しておりませんが
私は金物図を持ってます。
結果的に設計士を信頼しますので、施主と相談の上
自己責任でやって下さいって事です。

それに伴い特例ですので、上記の※にも対応してないよ
っと言う事です。

4号特例の確認申請の申請する時は、
極端は話 提出図面も非常に軽微です
図面は数枚で終わります。

ん?でも なんで4号特例が必要なんですかね?
仮に工務店が請負って 4号特例にするって話なら、
ふざけるなって話ですので、その辺はお間違いなく・・・。
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A 回答日時: 2015/5/4 01:01:11
構造計算を求められない=構造計算をしないではありませんよ。構造上の安全を確保することは建築士の責務ですから、構造計算書までは印刷していないという感じだと捉えてください。
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A 回答日時: 2015/5/4 00:44:09
①「4号特例」については、あなたがおっしゃる通りです。 構造計算書などの添付は「不要なのです!」

実際の問題として現在の「4号建物」にまで、構造計算書の添付を義務化した場合には、「ピアチェック(構造計算の再試算)」が追い付かずに、現場が混乱する事が目に見えていますので(前回の姉歯事件への対応で懲りていますので)、採用に踏み切れないのが実情なのです。

➁2000年施行の「4号建築物の大改訂」ですね。 これは1995年に発生した、阪神淡路大震災の教訓から、「引抜き力」に対応する事ができる「金物(N値金物)」と、耐力壁の配置のバランス(1/4分割法)を重視する事で、「倒壊する木造の建物」を減らす事に、力点が置かれた改正内容なのです。 勿論「義務付けられていますよ!」

「補足」があれば「追記」が可能です。
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