教えて!住まいの先生

Q 全くの素人のためわかりやすい解説をいただけますと 大変助かります。

地上2階地下1階のRC新築住宅の平屋根に
耐火仕様にした木造の小屋(ペントハウス)を載せたいと
希望していますが、都合三階建て(地下含む)だと
4階建てとみなされて載せられないのでしょうか?

素人考えだと地上二階建てなので、
3階を増築するだけに思うのですが。。。

4階建てとみなす場合階段室のある階段を作ればいいのでしょうか?

支える躯体の強度は問題ないとします。
準防火地域、第一種低層住居と第二種住居の混合の土地です(比率はわかりません)。
建蔽率・容積率・地上高・道路・北側車線などは
クリアする状況です。

有識者の方には初歩的な話かもしれませんが、
どういった理由でダメなのか。なんの法令に抵触するのか。
また、可能にする方法はあるのか
などご教示いただけるととても参考になります。

どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2015/10/12 01:14:10 解決済み 解決日時: 2015/10/14 03:05:54
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 友成 誠実 さん 回答日時: 2015/10/14 03:05:54
専門家
はじめまして、ホームインスペクション(住宅診断、住宅検査)を行っています、建築士の友成と申します。どうぞ宜しくお願い致します。

準防火地域で耐火建築物なら地上4階建は可能です。
準耐火建築物なら地上3階建は可能です。
RCの建物ならこのどちらかでしょうから、ペントハウスは可能です。

延床面積が200㎡以上の住宅で、階段室で連続する階が3・4層になる場合、3階に部屋があると、階段室と廊下・部屋と区画する法律が適用されます。

すでに完成している建物にペントハウスを増築することが、確認申請において、構造上可能か、用途地域別の敷地面積が正確にわからないと、増築可能な延床面積がわからないことなどを確認する必要がありますね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/10/14 03:05:54

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2015/10/12 12:49:39
①、準防火地域内では、地上三階で建築物を準耐火構造建物として
、、建築基準法第62条で求めています。三階木造の省令準耐火建築物
、、であっても、建築確認済の構造計算上増設にゆとりがあるかです。

②、又、中高層建築物の建築基準法第56条の2による建物の日影制限や
、、高さ制限をクリァ-できるかが問われると思います。
、、可能手する意見もあるが、建築士でしょ貴方様の責任範囲です。
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