教えて!住まいの先生

Q 以前、住んでいたところの地目を宅地から畑に変えたら宅地に戻りません。

長崎県の田舎に先祖代々住んでいます、23年前私の家が市道拡張工事にかかりました,農家をしていることもあり2/3の土地をそのままにして、100m程離れた田んぼを購入しそこに家を建てました。
残った土地は畑にしましたが、市からは地目の変更は出来ないと言われ、ずっと宅地の税金を払ってきました、最近の地籍調査で現場を見てもらいやっと畑に変更になりました。

そこに娘夫婦が家を建てたいと言うので、市の農業委員会に相談しましたが、法律が変わったとかで無理と言われました。

公共事業に協力し、長い間その土地の宅地並み税金を払い続け、心ならずも家を移動しなければならなかったのに、再び宅地に戻す方法がないとはいかがなものでしょうか?
土地の周りは道沿い50m、70m東西に家があります、市街化調整区域か、農業区域分かりませんが、町民が700名程で前が市道で後ろは田んぼです。農地法で無理のようですが、調整区域でも原則として無理と書いてあります。

子供たち夫婦にも子供が生まれ、私たちの近くに住みたいと言いますが、どうにか方法はないものでしょうか?土地は売り渡すのではなく借地として貸し与える予定でした。
質問日時: 2015/10/29 20:49:15 解決済み 解決日時: 2015/11/1 21:28:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/11/1 21:28:41
市街化調整区域に指定された土地ではないでしょうか?

市街化調整区域に指定された土地は、原則として宅地としての利用ができません。ただし、市街化調整区域は各地域によって、例外的に許可されるものが決められており、今回はその許可要件を満たしていない可能性があります(通常は、分家や農家などの要件が必要)。

また、最近に地目を畑にした事も原因の可能性があり、地域により異なりますが、農地に変更してから3年程度は農地として利用していないと農地転用手続きができなくなっている場合があります(要は、時間の問題です)。

以前、市に地目変更できないと言われていたようですが、実際に農地として利用されていれば法務局に地目変更の手続きをすれば地目の変更が可能で、許可も特に必要ありません(要は、農地以外の土地を農地に変更する際は許可が不要)。
ただし、固定資産税の減税目的の場合、市街化区域など簡単な手続きで農地を宅地に変更できる地域は、地目に関係なく宅地並みの課税となるため、減税効果はありません(おそらく市に相談した時はこの状態だった可能性があります)。
また、市街化調整区域や非線引き都市計画区域など、許可を取得しないと農地以外に利用できない地域は、農地に変更できればかなりの減税効果がありますが、一度宅地として利用されていると、宅地に変更しやすい土地になっている事があり、完全な農地課税とはならない可能性があります(要は、過去に建物が建っていた土地は許可すると言った規定がある場合など)。

その他、過去に宅地として税金を払っていたとしても、現時点では農地法にひっかかる立派な農地ですので、宅地として利用するためには農地法をクリアしないといけません(内容によっては農地法以外の法律で許可を取得できる見込みが必要な場合もあります)。
やはり、個人で出来るレベルではありませんので、行政書士さんなどに相談される事をお勧めします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/11/1 21:28:41

ありがとうございます。
この前に法務局に相談しましたが、農業委員会の許可がないとどうにこ出来ないといわれました。
農業委員会は50m以内に家がないとも言っています、もう少し検討し方法がないようでしたら、ご指摘のように行政書士の方に相談することを考えて見ます。

回答

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A 回答日時: 2015/10/31 08:34:29
宅地から農地ではなく雑種地にすればよかったですね。
え〜と
ふたつ方法があります。

ひとつは
木を植えて山林にする。
その後、山林から宅地に変更

もう一つは
砕石をひいて駐車場にする
農業ができないことを示す
そして宅地にする

難点は
最近農地に変更した点ですね
その辺が交渉では不利です。
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A 回答日時: 2015/10/30 13:40:44
娘夫婦は農家ではないので無理なだけですね。
つまり娘夫婦が正式に農業継げばいいだけです。
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A 回答日時: 2015/10/30 11:49:56
我が家にも使っていない土地がありますが、田畑を他人に売ることはダメなんだそうです。
自分の子供が家を建てたいという理由なら田んぼでも畑でも許可は下りると言われましたよ。
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