教えて!住まいの先生
Q 家賃の連帯保証人について質問です。 状況説明が長文になりますが、申し訳ありませんがお付き合い願います。 現在、父親(61)は生活保護受給者で、脳出血の後遺症で右手、右足に麻痺が残り
※その費用は生活費から家賃から全て生活保護費でまかなえており、保護費の管理もそちらの施設のワーカーさんにおまかせしています。
父宛の郵便物は施設から、私のところ(愛知県)へ定期的に郵送していただいているのですが、その中に、「日本セーフティー株式会社」からの物が2通ありました。
内容を確認してみると、奈良に住む妹(今年5月頃から音信不通)が賃借人のアパートの、家賃が滞納されているから払えというものでした。
おそらく妹がそこに住むに当たり、まだ元気な頃の父に保証人になってもらい、妹が家賃滞納した結果、こういう形で督促が来たのかなと推測したのですが、お尋ねしたい点があります。
①生活保護費は差し押さえが出来ないが、口座に振り込まれた時点で可能になると聞きましたが、そもそも生活保護受給者となっている今では保証人の資格もないと思うのですが、その旨(父は今はもう生活保護受給者であり、保証能力がないということ)を先方に伝えるべきでしょうか。
②逆に、こちらから連絡することで、こちらの方へ飛び火してきたりすることはあるのでしょうか。
父に生活保護を受けてもらうくらいなので、私もいい加減な妹の滞納家賃を払う余裕は無く、父が受ける生活保護費をそんな事に使われることも避けたいです。
かなりの長文になってしまい、申し訳ありませんが、何とぞお知恵を頂けますようお願いします。
※11/22にその施設に父親の様子を見に行きますので、受給方法を口座振込み→施設の方が直接受けとるなど出来ないか等、相談をしてみる予定です。
・父の生活保護受給が確定した頃は、愛知県にいて平日は身動きが取れない私に代わり、あれこれ動いてくれたり、月に何度も父の様子を見に行ってくれたりと、今の様に音信不通になる素振りは一切ありませんでした。
・現在は、私だけが都合を付けて2〜3ヶ月に1度くらいの頻度で父の様子を見に行っています。※もう1人奈良在住の妹がいますが、こちらも「忙しい」を理由に連絡も取れず、父のところにも行ってません。
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ベストアンサーに選ばれた回答
これは勘違いですね。
生活保護法
第58条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
このように、生活保護で既に給与された金銭も、差し押えができません。
そもそも、人の金品を差し押えしようとする場合は、裁判所への申し立てが必要です。そもそも、公正証書でもない保証契約だけでは、差し押え(強制執行)を申し立てても、強制執行はできません。一旦、裁判での決定を経て、さらに、その後の話です。
そのため、全て裁判所が絡むため、お父さんに強制執行をしようとしても、当然、生活保護で受給した金銭の差押えまでは、裁判所も認めません。
余談になりますが、この勘違いは、児童手当と地方税の滞納分の徴収の場面でのことだと思います。
児童手当法
第15条 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
これはちょっと問題視されていることなのですが、市役所等が、児童手当を一旦支給し、手当された金銭を、振込みが行われた時点で地方税の徴収担当者が差押をするということがあります。これは、生活保護法と児童手当法の条文を見比べてもらえればわかるのですが、生活保護法では、受ける権利とともに既に給与を受けた保護金品も差し押えできないと規定されているのに対して、児童手当の場合は、支給を受ける権利のみの規定であり、既に支給をされたものについては差し押えの禁止対象でないのです。
さらにいえば、地方税の滞納分の徴収については、裁判所の決定を経ることがないため、債権の強制執行よりも素早くできるのです。
このあたりの混同が、この誤解を生んでいると思います。
「そもそも生活保護受給者となっている今では保証人の資格もないと思うのですが、その旨(父は今はもう生活保護受給者であり、保証能力がないということ)を先方に伝えるべきでしょうか。逆に、こちらから連絡することで、こちらの方へ飛び火してきたりすることはあるのでしょうか。」
これは、微妙なところだとしか言いようがありません。
民法
第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
質問では、保証人の資格がないとありますが、そうとは言い切れないところにあります。
民法第450条第1項第2号にあるように、保証人には、弁済する資力を有する要件が求められます。しかし、これはあくまでも、質問のケースに合わせると、妹さんが貸主や保証会社から保証人を立てるように求められたときには、こういった要件が必要になってきます。
しかし、第3項にあるように、貸主や保証会社が、それでも構わないから、保証人はお父さんでお願いすると指名してきたとき、保証人の要件は関係なくなるのです。
もっとも、貸主も保証会社も、弁済する資力が期待できない人を保証人にしておいても、無駄になりますので、それはそれで、当事者たちが考えるでしょう。
しかし、微妙なところと言ったのは、要は、貸主や保証会社が、あなたが保証人になってくれませんか?と言ってくることが予想できます。そのとき、あなたがきっぱりと断れるかどうか?ってことにかかってくると思います。
先方も商売ですからね、「このままでは、お父さんにご迷惑がかかってしまいますよ。できれば、あなたが保証人になってくれませんか?」という話になってくると思います。そのとき、あなたが自分ではできない。父親からは差し押えをしようとしても、無理ですよ!と毅然と伝えるってことです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2015/11/22 10:30:12
皆様親切に、それぞれ色々な視点からご回答いただき、債務、生活保護、法律等、知識が少ない私でもわかりやすく、大変参考になりました。
それぞれ視点が違ったので皆さまにBAを差し上げたいぐらいに迷ったのですが、読んだ後、対応策が頭に自然と浮かんできましたので、こちらの方に差し上げたいと思います。
大変ありがとうごさいました。
回答
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2、飛び火したらオイシイのですけどね。連帯保証人でもない貴方に払えなどと言えば、貴方は慰謝料請求だって出来る立場になる。残念ながら、今時の業者はそこまで馬鹿じゃないです
質問者の父親は施設に入っているのでしたら
おそらくは役所に保護費を受け取りに行けない状態だと思います。
高齢者施設では、たとえ身内の人が同行しても【外出禁止の施設】があるくらいですからね。
質問者の父親が「外出ができる状態の人」で
父親の入所している施設にが「同行者がいる場合は外出OK」なら
質問者が保護費支給日に「父親と同行」して役所に保護費を取りに行けばいいだけですが、
仮に「外出ができない人」だったり「外出ができない施設」なら
父親は保護費の【直接受け取り】ができませんよ。
口座に振り込まれた時点で
可能になると聞きましたが
そもそも生活保護受給者となっている
今では保証人の資格もないと思うのですが
その旨(父は今はもう生活保護受給者であり
保証能力がないという事)を
先方に伝えるべきでしょうか。
銀行口座に入った時点で差し押さえられます。
今の時点では、保証人の資格は無いですが
契約時点では、保証人の資格はあったので
仕方ないですね。
お父さんが生活保護になった時点で
調べなかった質問者さんのミスですね。
先方に伝えても同じ事です。
何とかお金を取ろうとします。
②逆に、こちらから連絡する事で
こちらの方へ飛び火してきたりする事は
あるのでしょうか。
100%ありますよ。
というか、このままだと、お父さんの所に
請求が来続けて直接来るかもです。
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