教えて!住まいの先生
Q 前回も類似の質問しましたが40年以上前に土地と家を購入したそうですが 当時の不動産屋が間違えて測量してしまい家の裏側に5坪ほど 不動産屋の土地があるそうです。
そのことがわかったとたんに
購入せよと言ってきましたが40年以上放置していたのでいまさら嫌だと
断ったみたいです。どうしたら良いでしょうか?
その土地に面しているとなりも購入を拒否したそうです。
こちらが拒否しても誰も購入できないし
物理的に不可能に近い細くて長い土地です。
よきアドバイスをお願いします。
購入せよと言ってきましたが40年以上放置していたのでいまさら嫌だと
断ったみたいです。どうしたら良いでしょうか?
その土地に面しているとなりも購入を拒否したそうです。
こちらが拒否しても誰も購入できないし
物理的に不可能に近い細くて長い土地です。
よきアドバイスをお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2016/4/27 21:37:03
リクエストの方ではないですけれども参考まで、
詳しい状況が書かれていませんので、それぞれ考えられる状況で回答します。
1. 5坪の土地が測量の間違いで購入した家の敷地の一部だった場合
家の敷地を取得してから10年以上経過していますので、時効取得することができます。相手不動産屋に時効取得の登記に応じるよう説得しても応じるはずがないので、裁判所で時効取得の裁判をしましょう。必ず勝訴しますので、その確定判決正本を所有権証明書として所有権移転登記ができます。
2. 5坪の土地が登記簿上で購入した家の敷地とは別の地番であるが、家を購入してから家の敷地だと思って所有の意思を持って使っていた場合
1の案件と同様に10年以上経過してますので、裁判をして時効取得の手続きをしましょう。
3. 5坪の土地が登記簿上で購入した家の敷地とは別の地番で、家を買った時から他人の土地だと思っていた場合
時効取得ができません。でも、不動産屋の購入の申し込みに応じる義務もありません。不動産屋が売れない土地をずっと持っていて固定資産税を支払っていればいいのです。しかも、道路に接していないので家も建てることもできません。
注意するべき点は、その5坪の土地を畑として使用する場合に相談者の通行地役権を主張してくる場合です。
通行地役権を主張される前に、塀などで物理的に相談者の土地に通行できないようにしてしまいましょう。そうすると、不動産屋は隣地の他の土地の所有者に通行地役権を主張するようになります。
あと、不動産屋が売るにも売れない土地を相場の3分の1以下で購入する手もあります。不動産屋が相場で購入するよう言って来ても、売るに売れない土地ですから相場以下で売っても、不動産屋は固定資産税をこのままずっと支払うよりずっと得です。交渉すれば不動産屋は折れて相場以下で売るはずです。まずは、不動産屋が言って来た価格の10分の1の価格なら買うと言ってみてください。それから時間を掛けて3分の1くらいまでしかお金が用意できない旨を言えば、不動産屋は折れます。
また、所有権移転登記申請も自分でやれるよう不動産屋に書類を整えるよう言いましょう。そして、相談者自身で登記をしてしまいましょう。インターネットで申請のやり方を検索すれば簡単です。そうすれば、登記費用は司法書士の代行手数料も必要なくなります。
詳しい状況が書かれていませんので、それぞれ考えられる状況で回答します。
1. 5坪の土地が測量の間違いで購入した家の敷地の一部だった場合
家の敷地を取得してから10年以上経過していますので、時効取得することができます。相手不動産屋に時効取得の登記に応じるよう説得しても応じるはずがないので、裁判所で時効取得の裁判をしましょう。必ず勝訴しますので、その確定判決正本を所有権証明書として所有権移転登記ができます。
2. 5坪の土地が登記簿上で購入した家の敷地とは別の地番であるが、家を購入してから家の敷地だと思って所有の意思を持って使っていた場合
1の案件と同様に10年以上経過してますので、裁判をして時効取得の手続きをしましょう。
3. 5坪の土地が登記簿上で購入した家の敷地とは別の地番で、家を買った時から他人の土地だと思っていた場合
時効取得ができません。でも、不動産屋の購入の申し込みに応じる義務もありません。不動産屋が売れない土地をずっと持っていて固定資産税を支払っていればいいのです。しかも、道路に接していないので家も建てることもできません。
注意するべき点は、その5坪の土地を畑として使用する場合に相談者の通行地役権を主張してくる場合です。
通行地役権を主張される前に、塀などで物理的に相談者の土地に通行できないようにしてしまいましょう。そうすると、不動産屋は隣地の他の土地の所有者に通行地役権を主張するようになります。
あと、不動産屋が売るにも売れない土地を相場の3分の1以下で購入する手もあります。不動産屋が相場で購入するよう言って来ても、売るに売れない土地ですから相場以下で売っても、不動産屋は固定資産税をこのままずっと支払うよりずっと得です。交渉すれば不動産屋は折れて相場以下で売るはずです。まずは、不動産屋が言って来た価格の10分の1の価格なら買うと言ってみてください。それから時間を掛けて3分の1くらいまでしかお金が用意できない旨を言えば、不動産屋は折れます。
また、所有権移転登記申請も自分でやれるよう不動産屋に書類を整えるよう言いましょう。そして、相談者自身で登記をしてしまいましょう。インターネットで申請のやり方を検索すれば簡単です。そうすれば、登記費用は司法書士の代行手数料も必要なくなります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2016/4/27 21:37:03
とても参考になりました。不動産屋と交渉の際に時効のことを
言ったら「そんなことはない」と言っていたそうなので
騙されるところでした。どうもありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2016/4/27 01:19:00
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