教えて!住まいの先生
Q 現在、実家を建て直そうと計画中です。その土地の用途地域、建ぺい率、容積率等はどうやって調べてればよいのでしょうか?
詳しい方おられましたら、是非教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
>その土地の用途地域、建ぺい率、容積率等はどうやって調べてればよいのでしょうか?
⇒役所の都市計画課等で調べられます。最近はインターネットで都市計画図を見られる役所も多いので一度検索されてみてはいかがでしょうか。
取り急ぎ建築計画に必要な制限を調べたいのだとは思いますが、それ以外にも様々な制限が掛かってきます。一般の方がそれらを全てもれなく調べることは難しいと思いますので、ハウスメーカー・工務店・設計事務所等、ある程度依頼先が絞られているようであれば、まとめて調べて頂いた方が確実だとは思います。
以上、参考となりましたら幸いです。
>その土地の用途地域、建ぺい率、容積率等はどうやって調べてればよいのでしょうか?
⇒役所の都市計画課等で調べられます。最近はインターネットで都市計画図を見られる役所も多いので一度検索されてみてはいかがでしょうか。
取り急ぎ建築計画に必要な制限を調べたいのだとは思いますが、それ以外にも様々な制限が掛かってきます。一般の方がそれらを全てもれなく調べることは難しいと思いますので、ハウスメーカー・工務店・設計事務所等、ある程度依頼先が絞られているようであれば、まとめて調べて頂いた方が確実だとは思います。
以上、参考となりましたら幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2016/6/21 16:48:55
わかりやすい回答ありがとうございました。すごく参考になりました。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2016/6/21 07:26:25
①、都市計画の用途地域は市の都市計画係か管轄の県土木事務の建築
゛゛確認の窓口で地図を診ながら閲覧ができます。また、ネット検索
゛゛でも検索できます。また、全国建築行政庁なの検索もあります。
②、都市計画区域は、建築基準法第42条の建築基準法の定める道路に
゛゛2.00m以上平行に接することを求めています。4.00m未満の道路
゛゛は、中心より2.00mの後退を求めます。残りの敷地が宅地です。
゛゛確認の窓口で地図を診ながら閲覧ができます。また、ネット検索
゛゛でも検索できます。また、全国建築行政庁なの検索もあります。
②、都市計画区域は、建築基準法第42条の建築基準法の定める道路に
゛゛2.00m以上平行に接することを求めています。4.00m未満の道路
゛゛は、中心より2.00mの後退を求めます。残りの敷地が宅地です。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地
南側に道路がある土地
-
土地
前道6メートル以上の土地
-
土地
平坦地の土地