教えて!住まいの先生
Q 固定資産税について教えてください。 固定資産税とは1月1日時点で、所有してる人に対して課税されるものですよね?(市によって違うとかありえませんよね?) 今年の1月下旬に銀行やら何や
ら契約が済み、引き渡しで鍵を貰いました。(1月1日ではまだ工事中でした)
この場合平成27年度の固定資産を払うのは不動産屋だと思うのですが私が払うものなのでしょうか?(ここも平成27年度というより平成28年分だと思うのですが、年度で区切るものですか?)
不動産やから電話があり
『平成27年度の固定資産税を払ってください』と言われました。
仮に私に払う義務があるなら通知書は私の家に届くのでは無いのかな?と思うのですが如何でしょう?
自宅には何もそのような通知は届いておりません。
知らない間にそのような契約をしてしまったのか、私の勘違いだと良いのですが、、、
宜しくお願いいたします。
この場合平成27年度の固定資産を払うのは不動産屋だと思うのですが私が払うものなのでしょうか?(ここも平成27年度というより平成28年分だと思うのですが、年度で区切るものですか?)
不動産やから電話があり
『平成27年度の固定資産税を払ってください』と言われました。
仮に私に払う義務があるなら通知書は私の家に届くのでは無いのかな?と思うのですが如何でしょう?
自宅には何もそのような通知は届いておりません。
知らない間にそのような契約をしてしまったのか、私の勘違いだと良いのですが、、、
宜しくお願いいたします。
質問日時:
2016/7/9 12:13:16
解決済み
解決日時:
2016/11/13 03:30:01
回答数: 4 | 閲覧数: 1454 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。shft478tocow4さんのご質問に回答させて頂きます。どうぞよろしくお願いします。
固定資産税・都市計画税などの負担方法については、一般的に売買契約書に定められていますので、再度確認するようにしてください。
多くの場合、課税起算日1月1日とし、12月31日までの分を1年分として、引渡しの前日までの分売主が負担、引渡し日から、12月31日までの分を買主が負担します。
したがって、今回のケースでは1月下旬の引渡し日から、12月31日までの分を
shft478tocow4さんが負担、売主の不動産会社は1月1日から引渡しの前日までの分を負担することになります。
1月1日現在の所有者は、売主ですから納付書は不動産会社に届きますが、引渡し日から12月31日までの分を売主に支払うことになります。
ただし、関西地域では不動産取引の習慣で、課税起算日を4月1日とし、翌年の3月31日までの分を1年分として精算することがあります。
固定資産税・都市計画税などの負担方法については、一般的に売買契約書に定められていますので、再度確認するようにしてください。
多くの場合、課税起算日1月1日とし、12月31日までの分を1年分として、引渡しの前日までの分売主が負担、引渡し日から、12月31日までの分を買主が負担します。
したがって、今回のケースでは1月下旬の引渡し日から、12月31日までの分を
shft478tocow4さんが負担、売主の不動産会社は1月1日から引渡しの前日までの分を負担することになります。
1月1日現在の所有者は、売主ですから納付書は不動産会社に届きますが、引渡し日から12月31日までの分を売主に支払うことになります。
ただし、関西地域では不動産取引の習慣で、課税起算日を4月1日とし、翌年の3月31日までの分を1年分として精算することがあります。
回答
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A
回答日時:
2016/7/9 16:10:32
固定資産税の精算金の計算は1月1日にするのか
4月1日にするのか、2通りあります。
大阪辺りは4月1日のようですね。
重要事項説明書か売買契約書の何処かに記載が
あると思いますが、もう1度見直してみてください。
多分、4月1日となってるでしょう。
4月1日にするのか、2通りあります。
大阪辺りは4月1日のようですね。
重要事項説明書か売買契約書の何処かに記載が
あると思いますが、もう1度見直してみてください。
多分、4月1日となってるでしょう。
A
回答日時:
2016/7/9 15:54:32
固定資産税は1月1日時点の登記の名義の方に同年の4月分から翌年3月末まで発生します。
あなたの場合は前名義人の27年度分の4期目が残っています。
この4期目は話し合いか(日割り計算)不動産契約書に明記されてるはずですよ。
あなたの場合は前名義人の27年度分の4期目が残っています。
この4期目は話し合いか(日割り計算)不動産契約書に明記されてるはずですよ。
A
回答日時:
2016/7/9 12:27:41
不動産の売買に関わる固定資産税の清算は
地域ごとの慣習によります。
関東と関西では慣習が違います。
「法的には1月1日の所有者に支払義務が有ります。」
売買に伴って清算をするやり方には法的な規定は有りません。
で、トラブルを避ける為に清算方法は売買契約書に書いてあるはずです。
地域ごとの慣習によります。
関東と関西では慣習が違います。
「法的には1月1日の所有者に支払義務が有ります。」
売買に伴って清算をするやり方には法的な規定は有りません。
で、トラブルを避ける為に清算方法は売買契約書に書いてあるはずです。
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