教えて!住まいの先生
Q 幅員2mの道路の沿道に駐車場があるとします。 駐車場にバックで入れるには駐車場の対面の、他人の敷地にいったん車の頭を突っ込ませないとうまく駐車できないとします。
この場合、その敷地の所有者にはどういう許可を取るのが通例でしょうか?(書面や使用料等)
ベストアンサーに選ばれた回答
福岡を中心とした九州圏でホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っております一級建築士の河本と申します。よろしくお願いします。
「敷地を利用させて頂く所有者さん」との話し合いを通じて、「土地使用承諾書」等を頂くのが良いのではないかと思います。
使用料については、当事者同士の話し合いにより様々と思います。
使用に際して、金銭が必要かどうかも含めて、所有者さんとお話しされる事をお勧めします。
また、「土地使用承諾書」については、インターネット上でもいろいろと雛形があると思いますので、参考に検索されてみると良いでしょう。
以上、少しでもご参考になりましたら、幸いです。
「敷地を利用させて頂く所有者さん」との話し合いを通じて、「土地使用承諾書」等を頂くのが良いのではないかと思います。
使用料については、当事者同士の話し合いにより様々と思います。
使用に際して、金銭が必要かどうかも含めて、所有者さんとお話しされる事をお勧めします。
また、「土地使用承諾書」については、インターネット上でもいろいろと雛形があると思いますので、参考に検索されてみると良いでしょう。
以上、少しでもご参考になりましたら、幸いです。
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