教えて!住まいの先生
Q 隣の家が家屋を建て直しているのですが我が家の南側の壁ギリギリに壁を寄せてきました。 (建て替え前は車二台分ほどの敷地を置いて家の壁がありました。
)
我が家としては南側なので窓もあり今までは日当たりも良かったのですが、お隣の壁ができると日が当たらなくなり窓も開けられなくなりそうです。
隣人からは建て替えますと挨拶はあったものの、建蔽率については全く説明はありません。
困っているのはこちらの都合なので、隣人には法的に問題はないのでしょうか。
また日当たりが悪くなるのでギリギリに壁を持ってくることを止めてもらうことはできるのでしょうか。
関係があるかわからないのですが参考までに、
我が家は30年前に家を建てました。
隣人はさらにその前からその土地に住んでいます。
とにかく日照の問題と窓のすぐ外が隣人の壁になるということに困っています。
どなたかお知恵を貸してください。
補足
我が家としては南側なので窓もあり今までは日当たりも良かったのですが、お隣の壁ができると日が当たらなくなり窓も開けられなくなりそうです。
隣人からは建て替えますと挨拶はあったものの、建蔽率については全く説明はありません。
困っているのはこちらの都合なので、隣人には法的に問題はないのでしょうか。
また日当たりが悪くなるのでギリギリに壁を持ってくることを止めてもらうことはできるのでしょうか。
関係があるかわからないのですが参考までに、
我が家は30年前に家を建てました。
隣人はさらにその前からその土地に住んでいます。
とにかく日照の問題と窓のすぐ外が隣人の壁になるということに困っています。
どなたかお知恵を貸してください。
隣家は北と南を家に挟まれています。
今までは南北東を庭に囲まれ真ん中に家が建っていたのを、
敷地いっぱいに二棟建てることになったようです。
質問日時:
2016/9/20 14:55:58
解決済み
解決日時:
2016/9/21 11:55:03
回答数: 6 | 閲覧数: 1001 | お礼: 100枚
共感した: 1 この質問が不快なら
回答数: 6 | 閲覧数: 1001 | お礼: 100枚
共感した: 1 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2016/9/21 11:55:03
まず、原則としては民法によって50cm以上の距離を境界線から置かないといけないことになっています(234条1項)。そして、隣地の所有者はこれを守らない場合には建築を中止させ、変更させることができます。
しかし、「境界線付近の建築に関する慣習があるとき」は、その慣習に従わなければいけません(236条)。また、建築基準法65条は「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」と定めます。
これらにお宅の地域があたるかどうかご確認ください。
蛇足ですがこんな条文↓もありますので、ご確認ください。窓には目隠しが必要となります。
民法
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第二百三十五条
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
建築基準法
(隣地境界線に接する外壁)
第六十五条
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
しかし、「境界線付近の建築に関する慣習があるとき」は、その慣習に従わなければいけません(236条)。また、建築基準法65条は「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」と定めます。
これらにお宅の地域があたるかどうかご確認ください。
蛇足ですがこんな条文↓もありますので、ご確認ください。窓には目隠しが必要となります。
民法
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第二百三十五条
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
建築基準法
(隣地境界線に接する外壁)
第六十五条
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
回答
5 件中、1~5件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2016/9/20 18:42:06
建て替えの際に、図面を作って提出しているので、建蔽率や境界からの距離などは法律にのっとっていると思いますから、どうすることもできないと思いますよ。
あなたの家が南側の境界ギリギリに建っているということですよね?敷地に余裕があるなら、あなたの家も建て替えるしかないと思います。(南側に余裕を持たせて、隣の壁との距離を作って、日照を確保するためです)
あなたの家が南側の境界ギリギリに建っているということですよね?敷地に余裕があるなら、あなたの家も建て替えるしかないと思います。(南側に余裕を持たせて、隣の壁との距離を作って、日照を確保するためです)
A
回答日時:
2016/9/20 15:18:32
その土地の壁面後退および北側斜線規制に抵触していなければ法的には何ら問題ありませんね。
抵触している可能性があるかと言われたら限りなくゼロでしょう。違法であればそもそも建築許可おりませんから。
常識で考えて南接道の家で、家を南いっぱいによせて北庭を取るメリットありますか?皆無でしょう?以前のレイアウトがおかしすぎたのです。
>どなたかお知恵を貸してください。
違法性がない以上どうしようもありませんね。
日照権をタテに訴えるのは構いませんが、ほぼ確実に負けます。
「事前に建物の位置に関して相談してくれれば」といっても、壁面後退6m以上とってくれなんて条件、悪質なクレームでしかありませんからね。
南接道でもないのに、敷地の南側いっぱいに建てるあなたの自業自得ということになります。普通なら北側に目いっぱい寄せますよ。そういう土地なら。
抵触している可能性があるかと言われたら限りなくゼロでしょう。違法であればそもそも建築許可おりませんから。
常識で考えて南接道の家で、家を南いっぱいによせて北庭を取るメリットありますか?皆無でしょう?以前のレイアウトがおかしすぎたのです。
>どなたかお知恵を貸してください。
違法性がない以上どうしようもありませんね。
日照権をタテに訴えるのは構いませんが、ほぼ確実に負けます。
「事前に建物の位置に関して相談してくれれば」といっても、壁面後退6m以上とってくれなんて条件、悪質なクレームでしかありませんからね。
南接道でもないのに、敷地の南側いっぱいに建てるあなたの自業自得ということになります。普通なら北側に目いっぱい寄せますよ。そういう土地なら。
A
回答日時:
2016/9/20 15:01:36
法的に問題はありません。
日当たりが欲しいなら敷地の南側に庭を作り障害物が来ない様に建てます。
従って、建物は北側(あなたの家の南側)ギリギリに建てる事になる。
それは常識です。
それなのに自分の敷地、北側ギリギリに家を建てた。
完全なる設計ミスです。
隣の家の計画にあなたが口を出す事などできません。
あなたの家も築30年のボロですから、日照も考慮して建替えたらいかがですか?
日当たりが欲しいなら敷地の南側に庭を作り障害物が来ない様に建てます。
従って、建物は北側(あなたの家の南側)ギリギリに建てる事になる。
それは常識です。
それなのに自分の敷地、北側ギリギリに家を建てた。
完全なる設計ミスです。
隣の家の計画にあなたが口を出す事などできません。
あなたの家も築30年のボロですから、日照も考慮して建替えたらいかがですか?
A
回答日時:
2016/9/20 15:00:58
A
回答日時:
2016/9/20 14:59:41
建て替えなら確認申請を出しているだろうから、合法と思える。
元々、そのように建てられる地域だろう。
元々、そのように建てられる地域だろう。
5 件中、1~5件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地