教えて!住まいの先生
Q 親の遺産相続と土地譲渡売却について相談です。
親が岡山県の過疎化したど田舎に、山と畑の土地を持っています。親の他界後に預貯金とこの土地の相続をするのですが、私は大阪に住んでおり、田舎の土地は管理もできず、固定資産税を収めたり、稀に道路に木が倒れたなどの苦情処理で出費が発生するそうです。
また役場で土地を引き取って欲しいと言っても断られたそうです。
土地だけを相続放棄する方法はないでしょうか?
難しい場合、過疎の土地を売却、譲渡する方法があれば教えてください。
また役場で土地を引き取って欲しいと言っても断られたそうです。
土地だけを相続放棄する方法はないでしょうか?
難しい場合、過疎の土地を売却、譲渡する方法があれば教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/3/8 03:08:15
土地だけ相続放棄は出来ない筈です。
個人の正(貯金や価値の高い不動産など)の遺産も負(借金や要らないと思う物)の遺産も、共に相続する事になります。
そんな都合の良い相続だけで済むのなら、貯金は相続して、借金は相続しないなんて事をする人も出ますからね。
岡山県は、今 移住者促進の為に、今回の様な山間部の空き家の活用を進めているみたいです。
移住の相談窓口に、事情を説明してみては如何でしょうか?
個人の正(貯金や価値の高い不動産など)の遺産も負(借金や要らないと思う物)の遺産も、共に相続する事になります。
そんな都合の良い相続だけで済むのなら、貯金は相続して、借金は相続しないなんて事をする人も出ますからね。
岡山県は、今 移住者促進の為に、今回の様な山間部の空き家の活用を進めているみたいです。
移住の相談窓口に、事情を説明してみては如何でしょうか?
回答
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A
回答日時:
2017/2/21 11:09:41
相続放棄は下の回答者の回答の通り、こっちはいるが
こっちはいらないと言う、我が儘を一切許容しません。
よって土地だけを相続放棄する方法は一切ありません。
とは言え裏技はあります。まあ現状の法律下においては、
その方法は否定されていないと言うだけで、個人的には
全く賛同できない方法ですからあえて回答しません。
不動産の所有権の放棄について、ご自身で学ばれて下さい。
自信が学ばれる中でその方法にたどり着けると思います。
こっちはいらないと言う、我が儘を一切許容しません。
よって土地だけを相続放棄する方法は一切ありません。
とは言え裏技はあります。まあ現状の法律下においては、
その方法は否定されていないと言うだけで、個人的には
全く賛同できない方法ですからあえて回答しません。
不動産の所有権の放棄について、ご自身で学ばれて下さい。
自信が学ばれる中でその方法にたどり着けると思います。
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