教えて!住まいの先生

Q 土地の形について。

分譲住宅地で5棟南向きに建っています。行き止まりの土地のため、奥の2棟の敷地に通行地役権を設定する形となっています。この場合、奥の2棟は旗竿地扱いとなるんでしょうか?
また通行地役権設定でトラブルはあったりしますか?
将来的に売却するときに売却しにくいのではないかと不安です。

また、こういった土地を購入する際の注意点を教えて下さい。

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質問日時: 2017/5/15 18:41:13 解決済み 解決日時: 2017/5/21 20:23:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/5/21 20:23:38
詳しくないので申し訳ないのですが、通行地役権は建築基準法上の道路でしょうか?
道路なら問題無いですが、道路でなければ、再建築ができなくなってしまいますよ。
所有権では、旗竿地ではなく、袋地です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2017/5/21 20:23:38

ありがとうございます‼

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