教えて!住まいの先生
Q 農地の土地売却の質問です。 514㎡の農地を売却する話を4月に不動産業者にしました。その時に不動産業者から隣の田んぼ550㎡(他人名義)も一緒に売却してほしいと言うことで、一緒に売却する
話をしました。
その時に、宅地転用や境界線調査や測量や京都府審査などで買い取り金額等出すのはには半年近くかかると言われました。
4カ月が経ったので連絡したところ、不動産業者に「名義が違う土地を同時に売却と土地が大きすぎる為に、ややこしく話が進んでいない!」と言われました。
年内には買い取ってもらえると思っていたのに、話が進んでいないとはどういう事なのでしょうか?
そんなことがあるのでしょうか?
話が進んでないなら、私共の土地だけでも他の不動産業者に変更した方がいいのか迷ってます。
年内には売却したかったのですが、土地の売却に詳しくなく困ってます。
農地は市街化区域です。住宅地の中に田んぼがあります。田んぼの前の道路も広いです。
補足
その時に、宅地転用や境界線調査や測量や京都府審査などで買い取り金額等出すのはには半年近くかかると言われました。
4カ月が経ったので連絡したところ、不動産業者に「名義が違う土地を同時に売却と土地が大きすぎる為に、ややこしく話が進んでいない!」と言われました。
年内には買い取ってもらえると思っていたのに、話が進んでいないとはどういう事なのでしょうか?
そんなことがあるのでしょうか?
話が進んでないなら、私共の土地だけでも他の不動産業者に変更した方がいいのか迷ってます。
年内には売却したかったのですが、土地の売却に詳しくなく困ってます。
農地は市街化区域です。住宅地の中に田んぼがあります。田んぼの前の道路も広いです。
売却の何がややこしいのか分かりません。
同時に売却せずに、別々に売却すれば良いのでは?と思います。
不動産業者は二つの土地を一つにして、家を何軒か建てたいようです。
質問日時:
2017/8/20 12:58:32
解決済み
解決日時:
2017/9/4 03:11:08
回答数: 6 | 閲覧数: 335 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/9/4 03:11:08
早速、他の不動産屋に依頼しましょう。
隣の事は、しばらく黙っておくといいでしょう。
面積が足りないとかいう、希望が上がってくれば、その時で
いいかもしれません。
境界の測量は、先行してもいいかもです。
売る以上は、必ずやることですからね。
でも、転用許可はできませんよ。
売主・買主の連名での申請だからです。
おそらく、その不動産屋は買う気がないものと推測します。
宅地分譲とか、名案がないのかもしれませんよ。
宅地分譲は、水道・下水の引き込みや道路を造っての販売に
なりますから、よほど安く買わないと、採算がとれませんからね。
隣の事は、しばらく黙っておくといいでしょう。
面積が足りないとかいう、希望が上がってくれば、その時で
いいかもしれません。
境界の測量は、先行してもいいかもです。
売る以上は、必ずやることですからね。
でも、転用許可はできませんよ。
売主・買主の連名での申請だからです。
おそらく、その不動産屋は買う気がないものと推測します。
宅地分譲とか、名案がないのかもしれませんよ。
宅地分譲は、水道・下水の引き込みや道路を造っての販売に
なりますから、よほど安く買わないと、採算がとれませんからね。
回答
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A
回答日時:
2017/8/26 22:41:18
市街化農地なら届出だけで宅地になるのだから、
早く売りたければ自分の土地だけさっさと転用して売ればいい
>不動産業者に「名義が違う土地を同時に売却と土地が大きすぎる為に、ややこしく話が進んでいない!」
買い取り業者の癖に生意気なやつだな
なんでこんな間抜な不動産屋にあわせる必要があるの?
早く売りたければ自分の土地だけさっさと転用して売ればいい
>不動産業者に「名義が違う土地を同時に売却と土地が大きすぎる為に、ややこしく話が進んでいない!」
買い取り業者の癖に生意気なやつだな
なんでこんな間抜な不動産屋にあわせる必要があるの?
A
回答日時:
2017/8/21 09:01:07
農地には「農地法」があり普通の不動産とは違い規制が多くあります。
A
回答日時:
2017/8/20 15:50:05
A
回答日時:
2017/8/20 15:38:51
①、不動産媒介の依頼方法は一般媒介依頼と専属媒介、専属専任媒介
があります。不特の数業者へ依頼できるのは一般媒介です。何れでも
3箇月毎に更新するかの見直しができる筈で契約書を確認すべきです。
二箇所別売りでも隣接地の同所有者は、一体土地扱いを受け易いです。
②、売り地が買い手の情報を見っけ難いからないのです。現状では、
一般媒介で数社に依頼も良い結果が出るかと思います。売り地が建築
基準法第42条道路か、埋蔵文化財区域か、市の農地法第5条許可同意
や土地の境界確定図があるかです。市街化区域内であっても都市計画
法第29条の開発許可が必要となります。故に、公共施設や駅に近いか
で開発業者が採算で判断をします。売り急ぐと安売りになりますよ。
があります。不特の数業者へ依頼できるのは一般媒介です。何れでも
3箇月毎に更新するかの見直しができる筈で契約書を確認すべきです。
二箇所別売りでも隣接地の同所有者は、一体土地扱いを受け易いです。
②、売り地が買い手の情報を見っけ難いからないのです。現状では、
一般媒介で数社に依頼も良い結果が出るかと思います。売り地が建築
基準法第42条道路か、埋蔵文化財区域か、市の農地法第5条許可同意
や土地の境界確定図があるかです。市街化区域内であっても都市計画
法第29条の開発許可が必要となります。故に、公共施設や駅に近いか
で開発業者が採算で判断をします。売り急ぐと安売りになりますよ。
A
回答日時:
2017/8/20 15:32:49
不動産経営者です。
1000㎡程度だと開発許可申請が難しい可能性があります。
農地転用も半年~かかるのがざらですし、最長5年と言うのも聞きます。
もしかしたら農地の取り扱いに慣れていない業者なのかもしれませんし急がせるだけ無駄ですよ。
弊社では農地売却に2年かかった所もありますので4か月程度ではほぼ何も進んでいないような気がします。
役所もこちらから言わないと殆ど放置されたりするので不動産屋が~と言うよりも役所が動いていない可能性も非常に高いです。
あいつら本当に税金でのんびりしてるだけですからねぇ・・・
1000㎡程度だと開発許可申請が難しい可能性があります。
農地転用も半年~かかるのがざらですし、最長5年と言うのも聞きます。
もしかしたら農地の取り扱いに慣れていない業者なのかもしれませんし急がせるだけ無駄ですよ。
弊社では農地売却に2年かかった所もありますので4か月程度ではほぼ何も進んでいないような気がします。
役所もこちらから言わないと殆ど放置されたりするので不動産屋が~と言うよりも役所が動いていない可能性も非常に高いです。
あいつら本当に税金でのんびりしてるだけですからねぇ・・・
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