教えて!住まいの先生
Q 固定資産税の見直し 今度、中古一戸建てを購入となりました。 固定資産税も引き継ぐわけですが、仕組みをご教授ください。 通常、新築の時に固定資産税が決められるわけですよね?
築10年以上の家を購入した場合、現状で固定資産税を再度計算してもらえば良いのでしょうか?
それとも土地はともかく建物自体はすでに築年数にあわせて漸減されて、再評価してもらう必要はないのでしょうか?
初めてのことなので教えていただければ助かります。
それとも土地はともかく建物自体はすでに築年数にあわせて漸減されて、再評価してもらう必要はないのでしょうか?
初めてのことなので教えていただければ助かります。
質問日時:
2017/12/28 19:31:15
解決済み
解決日時:
2018/1/12 04:31:53
回答数: 4 | 閲覧数: 701 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2018/1/12 04:31:53
固定資産税は 1月1日現在の所有者にかかります
売買の時は 実際の固定資産税を 物件の引き渡し日で 日割り計算します
関東は 1月1日を基準に計算・関西は4月1日を基準に計算します
今年度の課税請求がまだ無いときは 前年度の課税額を使います
売買の時は 実際の固定資産税を 物件の引き渡し日で 日割り計算します
関東は 1月1日を基準に計算・関西は4月1日を基準に計算します
今年度の課税請求がまだ無いときは 前年度の課税額を使います
回答
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A
回答日時:
2017/12/29 10:20:39
A
回答日時:
2017/12/29 10:11:15
A
回答日時:
2017/12/28 20:54:15
現状の評価をそのまま引き継ぎます。
売買による再評価はありません。
1月1日時点での所有者に対して、その年度の評価に応じた税金が課税されます。
もし、1月5日に売買しても、4月には売主に税金の請求が行く仕組みです(買主には行かない。契約上は任意に精算)。
売買による再評価はありません。
1月1日時点での所有者に対して、その年度の評価に応じた税金が課税されます。
もし、1月5日に売買しても、4月には売主に税金の請求が行く仕組みです(買主には行かない。契約上は任意に精算)。
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