教えて!住まいの先生

Q 分譲マンションの自転車置場の屋根を現在のものより面積の広い屋根に付け替えたりするのは法律上簡単ではないですか?

補足

建ぺい率にも関係しますか?

質問日時: 2018/2/4 05:37:17 解決済み 解決日時: 2018/2/4 17:21:09
回答数: 2 閲覧数: 88 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2018/2/4 17:21:09
専門家
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木です。

形状等が分かりませんので一般的な回答で御容赦願います。

自転車置場の屋根面積は建築面積に算入されますので建蔽率に関係します。
建築面積が増える変更は基本的に「増築扱い」になりますので手続きが必要になります。
ただし壁や柱からはね出しの部分は先端から1mは建築面積に算入しない規定がありますので、検討している改修後の図面と確認申請時の図面を持って最寄りの自治体の建築指導課(建築課や建築審査課等の名称の場合もあります)に一度相談してみてはいかがでしょうか?

参考になりましたら幸いです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2018/2/4 06:18:12
あんた、区分所有法も知らずにマンション買ったのか?

建築基準法は問題無いでしょう。

区分所有法の方が問題です。

軽微な変更だから普通決議だな。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information