教えて!住まいの先生
Q 友人の土地が世界遺産に登録されるかもしれないとの事で伺います。 もし世界遺産に登録された場合、地主はその土地に手を加えられないと思うのですが 固定資産税とか発生する事はないのでしょうか?
売買はできますか?市町村に物納とかできる
のでしょうか?どういう取り扱いになるのかわかる方教えて下さい。お願いします。
のでしょうか?どういう取り扱いになるのかわかる方教えて下さい。お願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2018/5/16 10:03:00
一口に世界遺産といっても、世界遺産を保護するために適用されている法律が何であるのか?世界遺産として登場される対象が建物なのか土地なのかなどによっても状況は異なります。
文化財保護法指定の建物であれば、改修も届け出と許可が必要で、原則売買は禁止されます。個人宅(世界遺産であれば白川郷の合掌造り家屋)でも外観維持が義務づけられており、売買もできません。唯一、継承者がいない場合にのみ、保存のため売買が承認されます。それでいて相続すれば相続税も発生します。
世界遺産に登録されるかもしれない?とのご質問の文脈から察するに、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産に関係する長崎県か熊本県のことでしょうか?
潜伏キリシタン遺産の主体は、いわゆる隠れキリシタンが切り拓いた集落景観が対象です。そしてその保護根拠は文化財保護法の重要文化的景観の適用です。集落を形成する雛壇状の地形と石垣が一番の主構造で、これを改修することは許されません。ただ、その上に建つ家屋は潜伏キリシタンが住んだ江戸時代から続く古民家ではなく、戦後に建て替えられたものが殆んどなので、増改築あるいは新築建て替えも可能です。但し、外観デザインを奇抜にしたり、派手な塗装は認められませんし、石垣を圧迫しないよう建ぺい率が制限されます。
こうしたことは世界遺産以前に、重要文化的景観を適用する際に全住民への説明と合意の取り付けがあったはずです。集落景観を維持するために空き家が生じた場合の売買手段も自治体と協議ができているはず。
国の法律とは別に条例でも規制事項が定められていると思いますので、まずはそちらから確認した方がいいでしょう。
文化財保護法指定の建物であれば、改修も届け出と許可が必要で、原則売買は禁止されます。個人宅(世界遺産であれば白川郷の合掌造り家屋)でも外観維持が義務づけられており、売買もできません。唯一、継承者がいない場合にのみ、保存のため売買が承認されます。それでいて相続すれば相続税も発生します。
世界遺産に登録されるかもしれない?とのご質問の文脈から察するに、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産に関係する長崎県か熊本県のことでしょうか?
潜伏キリシタン遺産の主体は、いわゆる隠れキリシタンが切り拓いた集落景観が対象です。そしてその保護根拠は文化財保護法の重要文化的景観の適用です。集落を形成する雛壇状の地形と石垣が一番の主構造で、これを改修することは許されません。ただ、その上に建つ家屋は潜伏キリシタンが住んだ江戸時代から続く古民家ではなく、戦後に建て替えられたものが殆んどなので、増改築あるいは新築建て替えも可能です。但し、外観デザインを奇抜にしたり、派手な塗装は認められませんし、石垣を圧迫しないよう建ぺい率が制限されます。
こうしたことは世界遺産以前に、重要文化的景観を適用する際に全住民への説明と合意の取り付けがあったはずです。集落景観を維持するために空き家が生じた場合の売買手段も自治体と協議ができているはず。
国の法律とは別に条例でも規制事項が定められていると思いますので、まずはそちらから確認した方がいいでしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2018/5/16 10:03:00
ご丁寧な回答ありがとうございました。
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