教えて!住まいの先生

Q お店の駐車場に開店後数年してカーポートを建てて商品を置くのは違法でしょうか?屋根があるとダメみたいで調査機関がきて撤去してくださいと。どんな法律?の違反になるのでしょうか?

質問日時: 2018/5/27 22:36:24 解決済み 解決日時: 2018/5/30 06:31:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 雅美 さん 回答日時: 2018/5/30 06:31:00
専門家
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

ご質問文から「確認申請を出さずにカーポートを建てて、倉庫的に使用している」ものとして回答させて頂きます。

上記が正しい場合、建築基準法違反となります。建築基準法では屋根がある構造物を建築物として定義しており、建築物を建てる前に確認申請という申請書を提出して確認を得てから着工する必要があります*。(完成後の検査も必要です)

また、敷地毎にその敷地に建ててよい建築物の規模が定められています(建ぺい率/容積率等)。もし店舗がそれらの制限一杯に建てられていた場合は、建ぺい率や容積率の制限に抵触している可能性も考えられます。

あと、カーポートを倉庫として使用しているようですが、駐車場の場合は容積率の緩和がありますが、一般の倉庫には緩和がありませんので、用途的にNGというケースも考えられます。

上記以外にも法律で定められている事項は色々とありますので、建設会社や設計事務所等の専門家に相談されることをお勧めします。

以上、参考となりましたら幸いです。


*ご質問文からは申請が必要と思われますが、必要がないケースもあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2018/5/30 06:31:00

ありがとうございました。調査機関から撤去を言い渡されとりあえず屋根材を撤去する事にしました。開店して25年くらい経つのに今頃という感じです。どういう順番で調査するのか(>_<)違反は違反なので従います。

回答

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A 回答日時: 2018/5/28 15:33:43
カーポートの構造等から基準法上の建造物や付帯設備に該当するのか?建築申請が必要な構築物か?によります。
また、建蔽率や容積率にカウントされた場合、許容範囲ないか?等の問題もあるので、建てる予定のカーポートの図面を持って区役所、市役所の建築課に問い合わせることです。(施工業者に依頼しても構いませんが、工事を受注したいがためにいい加減な調査で「大丈夫」と言う可能性があります。その場合でも責任は発注者に求められるでしょう)

抵触するとすれば「建築基準法」でしょう。
地区、地域等によっては消防法にも抵触するかもしれません。
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