教えて!住まいの先生

Q 隣接の土地 マンションに隣接している土地問題です。 役員をしているマンション入口付近に約5坪、過去隣地所有者の土地があります。 その方より売却したいので購入して欲しいとの要望がありました。

困っている事
1. 価格が不明、適切な購入価格が不明です。土地5坪を今は税務署の公示価格にて
購入して欲しいとの事。
適正について判断するには?
買う必要あるの? 土地に家が建たないので公示価格の30%位ではとの
意見もあります。
適正価格を誰に聞けばいいのか、査定させればいのかを聞きたい、調査費も
2. 土地登記の問題
1) 法人でない管理組合で全員50世帯に均等に分けて登記するには、
① 土地価格+②一世帯4万円×50世帯の登記費用が掛かるとの事
高額すぎて困っている点
2) 理事長だけの登記とすると、2年に1回理事長交代毎に土地登記を行う必要性
があるようと事。将来マンション存続する限り必要となる
登記費は1回6万位と事であると聞いた。事務処理が煩雑となる点
3) 土地所有者より、建物存続する限り土地を使用する権利を公示価格で売ると
使用権利を買い取る事も考えました。しかし、使用権利を土地工事
価格で買っていいのか、一応、権利書面も公的書類を残すとの事で
でした。
4) マンション内に土地担当役員を規約にて新設、その方が生存中には
その方に登記しておいて、もしも亡くなった時の相続問題にも対応
可能な方法あればとも考えました。これも、税務署との問題あるの
かが不明

上記以外のも何か、いい案あればとも思いお聞きしております。
当方は、素人にて専門知識もなくよろしくおねがいいたします。
質問日時: 2020/5/17 12:07:38 解決済み 解決日時: 2020/6/12 16:18:45
回答数: 3 閲覧数: 31 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2020/6/12 16:18:45
敷地権が設定してあったとしても、各区分所有者全員が合意しないと、敷地権の変更はできないですね。
注意なさって下さい、。全員合意で敷地権を変更すればあとは、変更の必要は無いです。

管理組合を権利義務なき社団から管理組合法人になさって下さい。

管理組合法人は法人です。土地の所有ができますね。

管理組合法人の設立が一番簡単だと思います。


あと、お値段は、路線価、公示地価などを参考になさって下さい。隣地倍増という言葉も有りますね。注意なさって下さい。
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A 回答日時: 2020/5/17 12:45:23
そもそもその土地いるの?

ただでもらったって、色々手間暇かかるのに
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A 回答日時: 2020/5/17 12:39:28
①、土地の評価は税務署の路線価と固定資産税評価の価格であるだが、
道路に接しない土地ならば、其の中間価格で協議が最適でしょうね。
陶器や権利も区分建物の所有権登記規則に従うだけで良いはずです。

②、マンションは建築基準法では「共同住宅」として建物を扱います。
土地は区分所有者の全員の持ち分に応じた所有権として、個別登記は
しない。管理組合法人の登記で土地の登記表示登記と保存登記とする。

③、登記に関する疑問な点は、法務局の登記係へ役員理事の複数で、
窓口相談をする。区分所有権に関する土地取得と権利に関する説明の
情報は得られます。其れの結果情報を各戸へ通知で済むことです。
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