教えて!住まいの先生
Q 一軒家の賃貸を考えているのですが、2000年6月1日以降に建築確認が行われた物件が耐震性が高いとのことでそちらを選ぼうかと思います。
建築確認と施工に入る期間はどの位空いている可能性がありますか?
例えば2000年1月に建築確認が行われて、2001年1月に完成した場合は2001年築でも旧震になってしまいます。
例えば2000年1月に建築確認が行われて、2001年1月に完成した場合は2001年築でも旧震になってしまいます。
質問日時:
2020/10/15 16:53:43
解決済み
解決日時:
2020/10/26 17:46:35
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
結論から申し上げますと、ご質問文に書かれている通り『2000年6月1日以降に建築確認が行われた物件が耐震性が高い』を基準として検討されることをお勧めします。
>建築確認と施工に入る期間はどの位空いている可能性がありますか?
⇒一般論としては「確認済み証」を取得した後に早々に着工することが多いと思います。
物件情報には竣工年月が書かれていることが多いので、逆算すると2000年秋(早くて9月?)以降に竣工した物件が対象になると思います。
ただし、あくまでも上記『 』内が基準となりますので、良さそうな物件が見つかったら、確認年月日が基準日以降となっているかを確認し、また「検査済み証」の取得についても併せて確認されることをお勧めします。
以上、参考となりましたら幸いです。
結論から申し上げますと、ご質問文に書かれている通り『2000年6月1日以降に建築確認が行われた物件が耐震性が高い』を基準として検討されることをお勧めします。
>建築確認と施工に入る期間はどの位空いている可能性がありますか?
⇒一般論としては「確認済み証」を取得した後に早々に着工することが多いと思います。
物件情報には竣工年月が書かれていることが多いので、逆算すると2000年秋(早くて9月?)以降に竣工した物件が対象になると思います。
ただし、あくまでも上記『 』内が基準となりますので、良さそうな物件が見つかったら、確認年月日が基準日以降となっているかを確認し、また「検査済み証」の取得についても併せて確認されることをお勧めします。
以上、参考となりましたら幸いです。
回答
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A
回答日時:
2020/10/17 09:11:44
☆、耐震基準の大改正は昭和56年であり、その後も順次に法律が
細かく各基準が変わっています。特に平成21年以降では、建設業
者や分譲建売会社には「住宅瑕疵担保の瑕疵保証に関する法律」が
適用がありより安全性が求められたので、それ以降の建物はが良い。
また新築でも建築基準法第7条の完了検査済証がないと違法建物の
住まいとなります。其れに賃貸は、近隣騒音も大切なことです。
細かく各基準が変わっています。特に平成21年以降では、建設業
者や分譲建売会社には「住宅瑕疵担保の瑕疵保証に関する法律」が
適用がありより安全性が求められたので、それ以降の建物はが良い。
また新築でも建築基準法第7条の完了検査済証がないと違法建物の
住まいとなります。其れに賃貸は、近隣騒音も大切なことです。
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