教えて!住まいの先生

Q 千葉県の地方ハウスメーカーで建築条件付き土地の購入しました。

当初はひとまず土地の契約書交わし、建物は最終見積もりが出て、もしも気に入らなかったら解約金かからずに解約できるとの説明でした。

現在土地のつなぎ融資は12月中旬から始まっていて、注文住宅の打ち合わせも終盤に差し掛かっています。

ですが1月中旬に上棟日が決まり、その日に合わせて発注していくので変更が出来なくなりますと本日の打ち合わせで説明されました。

建物に関しては本契約を結んだ覚えも書類もないので、聞いてみた所「皆さん完成1ヶ月くらい前に追加になった分の最終見積もりで本契約となります。それまでは仮契約の状態です」との事で、

建築条件付き土地だとその流れが通常なのでしょうか?

1番初めに交わした完成予定日などは全く変わっているのに、今現在の正確な書面がないのでとても不安です。

今年の打ち合わせは今日が最後で、もう年があけてあっという間に上棟予定日になってしまうので、今自分達に出来ることやハウスメーカーに確認しなければならない事など、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?

文書分かりにくい点が多くて申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
質問日時: 2020/12/20 00:32:23 解決済み 解決日時: 2020/12/26 00:18:43
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A 回答日時: 2020/12/26 00:18:43
契約書に全て記載されているので、内容を確認してから質問をすべきです。
また、建物の契約時にも約款を必ず確認して下さい。
工期内に工事が完了しない時は遅延損害金、建物に瑕疵があった場合は補償金、引渡しまでに生じた損害は損害賠償金を請求するようになります。
なお、建築条件付き売り地とは一般に、土地の売買契約を締結した後の一定期間(3カ月が多い)内に、売り主自身または売り主の指定する業者と買い主との間で、売り地に建築する建物の建築請負契約を結ぶことが条件となっている土地です。
同契約が期間内に締結されない場合は土地の売買契約も白紙撤回となり、その場合は売り主が受領した金銭は名目のいかんを問わず、返還することが契約において通常、定められます。
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A 回答日時: 2020/12/20 08:05:28
・建築条件付き土地購入の場合通常指定建築業者と指定期間内に建築請負契約を締結する事に依り土地購入本契約と成り、指定期間内は土地に関しては仮押さえ状態です。土地購入契約書・重要事項説明書を確認して下さい。
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A 回答日時: 2020/12/20 01:17:46
普通は請負契約を締結すると思います
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