教えて!住まいの先生
Q リフォーム工事での住宅ローン控除の相談です。 中古住宅を購入してリフォーム工事しました。
中古物件の購入費用は500万円(土地+建物築30年)
リフォーム工事は工事箇所毎に2社で施工しました。
A社は浴室、トイレ、キッチン、洗面等の更改及び内装で全壁クロス張替えで600万
B社はオール電化設備(IHコンロ、エコキュート)、太陽光発電、屋根塗装で300万
その他諸経費等を合算して1500万を住宅ローンとして借入ました。
リフォーム工事に関する住宅ローン減税ですが、900万円分の控除を受ける事は可能なのでしょうか?
税務署に相談に行きましたが、話が良くわからず、最終的には増改築等工事証明書で判断されますとの回答でした。基本的には請負工事契約書の契約金額との話があったので、600万分しか適用されないのでしょうか?また、同じ工事内容でも1社で施工すれば900万分の控除が受けれたのでしょうか?
よろしくお願いします。
リフォーム工事は工事箇所毎に2社で施工しました。
A社は浴室、トイレ、キッチン、洗面等の更改及び内装で全壁クロス張替えで600万
B社はオール電化設備(IHコンロ、エコキュート)、太陽光発電、屋根塗装で300万
その他諸経費等を合算して1500万を住宅ローンとして借入ました。
リフォーム工事に関する住宅ローン減税ですが、900万円分の控除を受ける事は可能なのでしょうか?
税務署に相談に行きましたが、話が良くわからず、最終的には増改築等工事証明書で判断されますとの回答でした。基本的には請負工事契約書の契約金額との話があったので、600万分しか適用されないのでしょうか?また、同じ工事内容でも1社で施工すれば900万分の控除が受けれたのでしょうか?
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2021/1/21 10:45:31
B社の工事「オール電化設備、太陽光発電、屋根塗装」は
そもそも住宅ローン減税対象外かもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
http://www.j-reform.com/zeisei/pdf/zeisei_faq.pdf
https://www.refonet.jp/csm/info/fund/tax_reduction/zokaichikutousyomei.html
が参考になりそうです。
<対象工事の大きな内訳>
①増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替え
②マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、
階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え
③家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の
一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替え
④建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に
係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替え(=耐震性能向上)
⑤一定のバリアフリー改修工事
⑥一定の省エネ改修工事(断熱に絡む工事)
※増改築等工事証明書の工事種別第1~6号に相当。
A社工事は③に該当し、減税対象だと思います。
B社工事は上記に該当がないと思われ、減税不可だと思います。
どうやら⑥は壁・床・天井・窓等の断熱性能向上工事を意味しており
一般的な省エネ(太陽光など)は含んでいなさそうです。
その他下記のようなQ&Aも上記サイトに記載がありました。
「ご質問を受けるものとして、以下の工事は含まれません。
…屋根・外壁の塗装工事、太陽光発電設置工事」
なので、工事契約の仕方というより、B社工事は対象外の為、
住宅ローン減税は中古住宅購入500万と
A社工事600万のみになるかと思います。
減税条件は期間10年以上の住宅ローンや居住期限等
他にもありますのでご注意願います。
そもそも住宅ローン減税対象外かもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
http://www.j-reform.com/zeisei/pdf/zeisei_faq.pdf
https://www.refonet.jp/csm/info/fund/tax_reduction/zokaichikutousyomei.html
が参考になりそうです。
<対象工事の大きな内訳>
①増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替え
②マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、
階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え
③家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の
一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替え
④建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に
係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替え(=耐震性能向上)
⑤一定のバリアフリー改修工事
⑥一定の省エネ改修工事(断熱に絡む工事)
※増改築等工事証明書の工事種別第1~6号に相当。
A社工事は③に該当し、減税対象だと思います。
B社工事は上記に該当がないと思われ、減税不可だと思います。
どうやら⑥は壁・床・天井・窓等の断熱性能向上工事を意味しており
一般的な省エネ(太陽光など)は含んでいなさそうです。
その他下記のようなQ&Aも上記サイトに記載がありました。
「ご質問を受けるものとして、以下の工事は含まれません。
…屋根・外壁の塗装工事、太陽光発電設置工事」
なので、工事契約の仕方というより、B社工事は対象外の為、
住宅ローン減税は中古住宅購入500万と
A社工事600万のみになるかと思います。
減税条件は期間10年以上の住宅ローンや居住期限等
他にもありますのでご注意願います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2021/1/21 10:45:31
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
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