教えて!住まいの先生
Q 土地や家屋の法律に詳しい方教えてください。 三重県に15年以上前に亡くなった両親の木造家屋が空き屋同然にあります。時々行って家の補修などをしています。 屋根は大丈夫ですが、なにぶん60年以上も前
にすでに建っていたものを買ったのです。土地はAさんからの借地で、毎年きちんと借地代は払っています。
○1:この家を遊ばせて置くのはもったいないです。Aさんに頼み許可を得た上で、潰してどこかの会社に頼み、コインパーキングにする権利が小生にありますか。Aさんがダメと言ったら、それを不服としてコインパーキングにする権利が小生にあるでしょうか。
○2:空きやにしていることを理由にAさんが立ち退きを言う権利がAさんにありますか。その場合はどう対応すればいいでしょうか。
○1:この家を遊ばせて置くのはもったいないです。Aさんに頼み許可を得た上で、潰してどこかの会社に頼み、コインパーキングにする権利が小生にありますか。Aさんがダメと言ったら、それを不服としてコインパーキングにする権利が小生にあるでしょうか。
○2:空きやにしていることを理由にAさんが立ち退きを言う権利がAさんにありますか。その場合はどう対応すればいいでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2009/5/24 06:46:00
○1:この家を遊ばせて置くのはもったいないです。Aさんに頼み許可を得た上で、潰してどこかの会社に頼み、コインパーキングにする権利が小生にありますか。Aさんがダメと言ったら、それを不服としてコインパーキングにする権利が小生にあるでしょうか。
借地上に建物があるということですが、この借地権が地上権の場合と土地賃借権の場合では大きく異なります。
地上権(物権)が設定されている場合は、質問者様は自由に(地主の承諾は不要)建物を取り壊し、コインパーキングにすることもできますが、土地賃借権の場合は、建物所有のための賃借権(債権)ですので、建物が消滅したら、そもそも質問者様に土地をどうのこうのする権利はありません。
おそらく土地賃借権のような気はしますが、まずは土地の謄本で上記を確認してみてください。
○2:空きやにしていることを理由にAさんが立ち退きを言う権利がAさんにありますか。その場合はどう対応すればいいでしょうか。
60年以上前にすでに建っていた建物を購入したとのことですので、ご両親は借地上の建物を借地権とともに譲り受けたのでしょうね。
購入したときに、地主との借地契約をどのように交わしたのか、書面等は残っていませんか?
前所有者の契約をそのまま引き継いだのか、新たに契約を交わしたのかは不明ですが、60年以上前の借地契約というと、旧借地法が適用となり、非堅固な建物については20年以上とされていたと思います。ただし、これより長い期間を定めたときはその期間となります。
満期後も地主に正当な理由がない限り、地主からの明け渡し請求はできませんので、契約で更新後の期間が定められなかったときは、更に20年というように更新されます。
地主が明け渡し請求をするには、正当な理由が必要とされ、もし空家ということを理由に明け渡し請求をされた場合は、質問者様は地主に対して、建物買取請求ができます。
その代り、建物については借地権の価格は考慮されず、建物の時価となりますので、これだけ古いということであれば、売却してもそれなりの金額となるでしょう。
以上、地上権と土地賃借権では、権利の内容が異なりますので、一度法務局でお調べになってみたほうがよいかと思います。
土地賃借権であれば、今現在の建物を活かすことしかないかと思います。
例えば、修繕して賃貸するとか、地主以外の人に売却するとか。売却についてはおそらく買主がいないと思いますが。。
借地上に建物があるということですが、この借地権が地上権の場合と土地賃借権の場合では大きく異なります。
地上権(物権)が設定されている場合は、質問者様は自由に(地主の承諾は不要)建物を取り壊し、コインパーキングにすることもできますが、土地賃借権の場合は、建物所有のための賃借権(債権)ですので、建物が消滅したら、そもそも質問者様に土地をどうのこうのする権利はありません。
おそらく土地賃借権のような気はしますが、まずは土地の謄本で上記を確認してみてください。
○2:空きやにしていることを理由にAさんが立ち退きを言う権利がAさんにありますか。その場合はどう対応すればいいでしょうか。
60年以上前にすでに建っていた建物を購入したとのことですので、ご両親は借地上の建物を借地権とともに譲り受けたのでしょうね。
購入したときに、地主との借地契約をどのように交わしたのか、書面等は残っていませんか?
前所有者の契約をそのまま引き継いだのか、新たに契約を交わしたのかは不明ですが、60年以上前の借地契約というと、旧借地法が適用となり、非堅固な建物については20年以上とされていたと思います。ただし、これより長い期間を定めたときはその期間となります。
満期後も地主に正当な理由がない限り、地主からの明け渡し請求はできませんので、契約で更新後の期間が定められなかったときは、更に20年というように更新されます。
地主が明け渡し請求をするには、正当な理由が必要とされ、もし空家ということを理由に明け渡し請求をされた場合は、質問者様は地主に対して、建物買取請求ができます。
その代り、建物については借地権の価格は考慮されず、建物の時価となりますので、これだけ古いということであれば、売却してもそれなりの金額となるでしょう。
以上、地上権と土地賃借権では、権利の内容が異なりますので、一度法務局でお調べになってみたほうがよいかと思います。
土地賃借権であれば、今現在の建物を活かすことしかないかと思います。
例えば、修繕して賃貸するとか、地主以外の人に売却するとか。売却についてはおそらく買主がいないと思いますが。。
質問した人からのコメント
回答日時: 2009/5/24 06:46:00
完璧なご回答に深謝します。助言により調べてみます。ありがとうございました。
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