教えて!住まいの先生
Q 賃貸の立ち退きについて 借地借家法26条では、半年から一年前の間に契約更新しない場合、通知しないといけないようですが 実務では通知は口頭でも成立しますか?
住んでる県の風習にもよると思いますが。。
先日老朽化を要因に退去してほしいと電話がありました。
承知したのですが、通知書が必要とネットでみたのですが、実務的には口頭が一般的でしょうか?
ちなみに香川県の中でもさらに田舎です。
先日老朽化を要因に退去してほしいと電話がありました。
承知したのですが、通知書が必要とネットでみたのですが、実務的には口頭が一般的でしょうか?
ちなみに香川県の中でもさらに田舎です。
回答
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A
回答日時:
2022/9/26 06:54:04
法律には書面が必要という規定はありません。よって口頭でも成立します。ただ、口頭であれば聞いていないと主張すれば賃貸人には証明のしようがありませんので裁判になれば賃借人が有利ではあります。実務としては書面で通知するのが一般的です。それは書面でなければ成立しないからではなく、後日言った言わないのトラブルを避けるためですので、口頭で成立することに変わりありません。
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