教えて!住まいの先生

Q 土地の所有権について質問です。 私の実家は一戸建ての持ち家です。実家は祖父の代からその土地に住んでいるので、50年以上住んでいることになります。しかし、土地の所有権は近所のお寺が持っています。

テレビで、何十年かその土地に住んでいると土地の所有権が住んでいる人のものになると説明していました。この場合、実家の土地は私たちのものになりますか?
質問日時: 2023/2/18 12:18:48 解決済み 解決日時: 2023/10/6 17:17:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/10/6 17:17:01
☆、質問とする土地が借地契約で賃貸料を支払っは、何十年経ても
民法第162条の所有権取得時効とはなりません。借地契約も支払い
もなく自己所有と思い10年以上や悪意で20年を経て、民法第145条

による裁判訴訟で勝訴するか、土地所有権者から要件事項の同意書
と署名と捺印の同意証明書を得て、民法第177条の所有権の名義変
更登記をへると第三者と対抗権がでます。T,Vは前段階の解釈です。

☆、たぶんは現状では建物が所有権登記があれば、借地権だけです。
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回答

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A 回答日時: 2023/2/18 14:11:10
時効取得についてのお尋ねかと思います。
記載されているよう内容だけでは正直なんとも回答のしようがないです。
占有開始の状況などにもよりますので、弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょうか
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A 回答日時: 2023/2/18 12:56:21
>実家の土地は私たちのものになりますか?

いいえ、あなたの勘違いです。TVはホント役に立たないですね。
土地の所有者が不明で、尚且つ使用者が適切な管理(税等の支払い)してたばあい所有権が移る特例がありますが、お寺さんが土地の納税をしてるでしょ

だいたい、あなたたちは土地代をお寺に支払いをしてるのですか?
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A 回答日時: 2023/2/18 12:42:49
なりません。そんなことができれば、世の中に借地という仕組みが厳しい制約を受け、むしろ借りたい人も不利益を被るでしょう。

おっしゃっているのは時効取得のことだろうと推測しますが、不動産の所有権を時効で取得するには、その不動産の占有がそもそも自主占有でなければならないとされています。つまり、自分の土地だという趣旨で占有しなければならず、客観的な占有権源によって判断されます。例えば、よその土地であって有償無償に関わらず借りているということ自体が自主占有ではなく、他主占有であると考えられます。
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