教えて!住まいの先生

Q 不動産の名義変更について。 知識が全くない為、アドバイスお願いします。 姑が自宅の裏に小さな家を、所有しており そちらの名義を私(息子の嫁)に変更したいと言ってます。

小さな家で、資産価値もあまりないようで固定資産税も発生してないようです。
急ぐわけではないので、なるべく安く変更の手続きをしたいと思っております。
司法書士さんにお願いせず、個人でもできると
聞いた事がありますが、可能なのでしょうか?
姑が法務局で司法書士さんにお願いして下さいと言われたようですが。

また、不動産の査定価格が2500万円以下であれば、贈与税が非課税(0円)にできる相続時精算課税制度と言うものがあるようですが嫁姑間では
適用されないのでしょうか?

私自身は特にその物件を相続したいわけではないのでなるべく低コストで変更し節税も行いたいとおもっております。

アドバイス宜しくお願い致します。
質問日時: 2023/5/9 08:20:41 解決済み 解決日時: 2024/3/31 07:45:09
回答数: 6 閲覧数: 282 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/31 07:45:09
姑さん、主様に何かを渡したいんでしょうかね…
これは、有難迷惑な話ですね。
固定資産税がないなんて事は通常ありません。
評価額20万以下です?ならないですが…
それなら、いらないですよね。
そうでなければ、面倒な話ですよ?
まずは、登記に関する書類を姑さんから受け取って下さい。
それもなければ主様ではバカバカしいですよ。
私は自分で姑→主人に所有権変更しました。
可能です。
書類を作り、法務局を予約してチェックしてもらい、後日完成させて提出。
受け取り。
相談、提出、受け取りの3回法務局に行きました。

主様が贈与を受ければ、相続時精算課税制度の対象外です。

主様、まずは登記情報を把握してから色々お考えにならないと無駄な時間になりますよ。
私なら丁重にお断りします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/31 07:45:09

ご丁寧な回答ありがとうございます。
大変、参考になりました!

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2023/5/9 11:42:59
固定資産税が発生していないような建物ですと、登記もされていないのではないでしょうか?

固定資産税が今まで支払われていない、ということですが、ほとんどありえない話なんですよね。

もしかしたら、母屋の付属建物になっていませんかね?
要は、その小さな家が単独の建物として認識されていない、という意味です。
そうなると、登記簿謄本上も、その小さな家が単独として建っていない状態であれば、そこだけを贈与するということは難しくなってきます。

ちなみに、嫁姑間での相続時精算課税制度は適用できません。
もしこの制度をどうしても利用したい場合は、姑と嫁間で養子縁組をする必要があります。

あまりその建物を譲ってもらうことにメリットはないように感じますけどね…。
建物だけですもんね?
土地は今の所有者のままですから、将来的に解体しなければならなくなるのは、明白ですからね。

将来的なデメリットしかないかと思われます。

相続の問題にクビを突っ込む形になるかもしれないので、辞退させてください、と伝えてみては?
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A 回答日時: 2023/5/9 11:39:01
おそらく、痴呆ですね。
全く無意味な贈与です。
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A 回答日時: 2023/5/9 11:12:23
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合はまず、姑が「何を目的」として、あなたに名義変更を希望しているのかが不明では、適切な回答も困難です。

なぜなら、恐らく不動産の知識など持たないであろう姑さんが、下手に名義変更などすれば、不本意なことが発生する可能性もあるからです。
(例えば、生前贈与で節税のため―――とかです)

本来なら、姑が他界すれば、相続が発生し、その相続人は法規定されていますので、それ以外の方が相続するなら、遺言書か遺産分割協議書などで、明確な「理由」が必要にもなります。

また、相続権該当者に、「息子」は法規定で相続人ですが、あなた「嫁」は相続権がありません。
それをあえて生前贈与などすれば、遺族の紛争の引き金に発展します。

息子は、親の他界により自動的に相続権該当者になります。
そして「節税」と言いますが、これは売却などで、取得額より高く売れれば、3千万円の「相続控除」があるのですよ。(売却益が3千万円以内なら非課税です)

いずれにしても、相続登記は司法書士に依頼することです。
(個人でも―――と言うのは、個人「が申請」しても違法ではない、だけです)
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A 回答日時: 2023/5/9 11:10:25
登記は基本的に本人が行います。
勉強して申請書を買くのが面倒な人が司法書士に依頼します。
所有権移転すると、その情報は自動的に税務署に送られて課税されます。
あなたは法定相続人では無いので相続時精算制度は利用出来ないと思います。
あなたには相続権が無いので贈与の方が適当です、
遺書による相続をしても、
法定相続人では無いので相続税が割り増しされます。
相続時精算制度は贈与税を後送りにして相続税にするだけで、
お得になる非課税制度ではありません。
死んだ後でキッチリ相続税を課税されます。
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A 回答日時: 2023/5/9 08:29:59
所有権移転の手続きは本人でも可能です。
本来、権利者本人が行うことです。(法務局は面倒がりますが)
また、相続時精算課税制度の選択は、お姑さんと養子縁組をされてる場合は可能です。
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