教えて!住まいの先生

Q ☆建物滅失登記の滅失原因を証する書面について 1 田舎の父が昭和年代に亡くなり,都会から田舎に帰り後を継いでいた 長男も亡くなり,父の6番目の子供である小生は,中学までは田舎生活で,

高校から都会生活で,現在も都会生活ですが,父や長男の田舎の不動産の
整理作業をしています。
2 ところで,田舎には母屋と母屋の近くに隠居があったのですが,その隠居
の建物は現在は存在しません。
3 ところが,登記事項証明書を取り寄せましたら,登記簿上はその隠居の建物
の表題部登記が父の所有者名義でそのまま残っています。
4 そこで,「建物滅失登記」をしなければならないと思うのですが,そのような
場合,
(1)建物の滅失を証する書面としては,どのようなものがあるのでしょうか。
(2)そのような場合の建物滅失登記申請書の不動産の表示欄の記載事項ですが
「不動産番号,建物の所在,家屋番号,種類,構造,床面積」を書くのは
分かるのですが,登記事項証明書に載っている「所有者の名前(父の名前)」
も書くのでしょうか。
5 どなたか教えてください。
質問日時: 2023/8/9 15:05:23 解決済み 解決日時: 2023/8/11 16:19:28
回答数: 3 閲覧数: 108 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/8/11 16:19:28
「隠居」のみの登記簿が、「母屋」などの登記簿とは別に存在しているということでしょうか。
「母屋」などの登記簿にまとめて記載されているのであれば、滅失登記ではなく「表題変更登記」となります。

「隠居」のみの登記簿であり、滅失登記を行うべき事例である場合であるならば、「父の相続人」の一人である「質問者」さんからの申請を行うことが可能です。
もし専門家に依頼するのであれば「土地家屋調査士」となります。

・取り壊した業者がわかるのであれば、建物滅失証明書を業者から発行してもらいましょう
わからないのであれば、申請人が「上申書」(印鑑証明書添付)を作成して添付することとなります。
・申請人は次のような記載です
申請人 (被相続人 父の名前)
質問者の住所
相続人 質問者
・所有者である父が死亡していること、質問者が相続人の一人であることを証明できるだけの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票、除附票などが必要となります。

「自分の所有する一戸建てを取り壊した」というような単純なケースでしたら「自分で簡単に登記できます」と言えるかと思いますが、今回のケースは「ややこしい」ので、しっかり事前調査を行い書類等を整える必要がありますので、地元の土地家屋調査士に依頼した方がいいかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/8/11 16:19:28

☆ご教示ありがとうございます。

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A 回答日時: 2023/8/10 09:51:24
(元)不動産会社経営の宅建士です。
文体として、複雑そうに記載していますが、
要は「未登記物件」があった、だけのことでしょ?

それなら平たく言えば、さっさとご自身で壊してしまっても良いのです。
なぜなら法務局には、最初から「建物」など存在していないのですから。

しかし、明確に合法的にするなら、
◆建物解体は、解体業者に依頼すれば良い。
◆その際、本来なら表示登記は義務ですが、滅失登記は土地家屋調査士の業務です。

つまり、司法書士に依頼して、「相続登記」をしてから「滅失登記」をするのですが、未登記物件の対処方法などは司法書士が教えてくれます。
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A 回答日時: 2023/8/9 15:42:47
※申請人=あなた(相続人なら誰でも可)

※不動産番号
※所在
※家屋番号
※種類
※構造
※床面積
※ 登記原因及びその日付
*取壊しの年月日が不明な場合は、取り壊しの原因日付を、分かる範囲で記載して登記を申請します。
例えば「昭和63年5月不詳取壊」と記載。
*父親(所有者名不要)


※建物の滅失を証する書面
解体業者に依頼した場合は、業者に作成を依頼します。
自然倒壊した場合は、建物が存在しない旨などを記載した上申書を作成して、あなたが実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

○あなたが相続人である証明書(戸籍謄本等)
○Googleマップ(コピー)職員が現地調査します。
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