教えて!住まいの先生

Q 相続時精算課税制度についてお聞きいたします。 夫名義のマンションを妻の私に名義変更する際、固定資産税上の評価額を確認し2500万以下なら非課税で私に名義変更出来ると知りました。

そこで質問があるのですが宜しくお願い致します。

① 夫の住宅ロ-ンが残9年あり毎月、夫名義の口座から住宅ロ-ンが引き落としされてます。
↑の状態で妻の私に名義変更出来るのでしょうか?

②夫がマンション購入時に団体信用に加入してますが、私に名義変更するとどうなりますか?

参考にさせて頂きたい為、ご回答宜しくお願い致します。
質問日時: 2023/8/12 01:52:04 解決済み 解決日時: 2023/8/13 11:44:12
回答数: 5 閲覧数: 261 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/8/13 11:44:12
できないし、やっても無意味です。
①まず、ローンを返済中は名義が変更できないと思います(確信はない)
②相続時精算制度を使うのは、財産がたっぷりある場合です。様子からはそんなに財産があるようには思えない。メリットがあるのは財産がたくさんあり相続税を多く払う必要がある場合のみです。
例えばローンを払い終わったのでこの制度を使って名義を変更したとします。そして旦那がなくなって、その遺産が相続税がかからない金額仮に3,000マンとした場合。相続税がかからないから払わなくていいとはなりません。生前贈与した分の2,500マンを遺産に組み込んで計算する訳です。結局は相続税を払うことになる
③結婚後、20年以上経っている場合は妻に譲渡しても贈与税はかかりません。しかし、不動産取得税はかかるんです、それに名義変更の登録税も。両方合わせると約5%ほどになるかと。すると125万円払う必要が出てきます。これ遺産相続の場合は、不動産取得税はかからない、登録税も1%未満です。
④不動産の取得はできるだけ先に延ばした方が良い。その理由。家の価値はどんどん下がっていきます。土地の価格も、急激な少子化で土地や家屋が余り気味になっている。土地の価格も下落傾向にあります(一部地域を除いて)。安く手に入り圭義もかからないものを高い価格で引き取って経費も多く払うようなもの。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/8/13 11:44:12

有難うございました。

回答

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A 回答日時: 2023/8/12 10:43:21
>夫名義のマンションを妻の私に名義変更する際、固定資産税上の評価額を確認し2500万以下なら非課税で私に名義変更出来ると知りました。

そんな制度ない
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A 回答日時: 2023/8/12 08:19:14
>相続時精算課税制度について......

相続時精算課税制度というのは
直系の尊属、卑属間の贈与に関する規定です。

ご質問の内容の夫婦間の贈与、資産の移転には全く関係がありません。

国税庁「相続時精算課税制度」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者のうち、
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A 回答日時: 2023/8/12 06:27:37
銀行に相談して下さい。あなたにそれだけの価値があると銀行が認めれば住宅ローンの名義変更は可能かとおもいます。
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A 回答日時: 2023/8/12 03:23:16
できませんね
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