教えて!住まいの先生

Q 相続による不動産の名義変更:戸籍謄本、戸籍抄本について 父が亡くなり、☆❸に一括相続するのですが ❷と❸が同居している(①と同じ住所)の場合

戸籍謄本を❷、❸、それぞれ取得する必要があるのでしょうか。
もし別々に取得の場合、❷④⑤については、戸籍抄本で問題ないでしょうか。

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①父(被相続人)
❷母
☆❸兄(相続する人)
④弟
⑤妹
補足

①の戸籍謄本はあります。
④弟は、結婚して別世帯を持っています。
法務局のHP(6ページ目)を拝見したのですが
①の戸籍謄本があれば、❷~⑤の戸籍謄抄本は不要ということでしょうか。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365932.pdf
(注6) 登記原因証明情報として、遺産分割協議書及び被相続人(死亡した方)
の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄
本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等を添付します。また、遺産分割
協議の当事者である相続人全員の戸籍全部(一部)事項証明書(戸籍謄抄
本)も添付してください(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必
要です。)。被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等と重複するも
のがある場合には、重ねて提出する必要はありません。

質問日時: 2023/8/16 16:37:31 解決済み 解決日時: 2023/8/16 19:46:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/8/16 19:46:45
同居の有無や住所の異同ではなく、父が筆頭者の戸籍に②母③兄④弟⑤妹がいるかどうかで集める戸籍を判断します。

②母が離婚していなければ①父と戸籍ですし、③兄と⑤妹が未婚であれば①父と同じ戸籍ですので、①父の死亡記載のある戸籍謄本1通で足ります。これに加えて①父の出生からの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)も必要です。

④弟は既婚のため④弟が筆頭者の戸籍抄本1通が必要です。

あと、①父の登記簿上の住所と本籍地が異なる場合は住民票の除票または戸籍の附票が必要になります。
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A 回答日時: 2023/8/16 17:38:29
❷と❸が同居している(①と同じ住所)の場合、戸籍謄本を❷、❸、それぞれ取得する必要があるのでしょうか。
→❸が独身で、母親と同一戸籍に登載されている場合は、一通で構わない。

④弟は、結婚して別世帯を持っています。
→結婚により、母親とは別戸籍を編成していますので、母親と同居の有無に関係なく別戸籍謄本が必要。

⑤妹についても、③か④の何れかによる。
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A 回答日時: 2023/8/16 17:28:10
・戸籍と世帯は違います。同じ世帯だから戸籍も同じ戸籍に在籍しているとは限りません。相続には世帯は関係しません。相続は戸籍を集めます。
普通、一般的には夫(戸籍筆頭者)の戸籍に妻は入って来ます。妻は亡くなった父と同じ戸籍なので改めて請求する必要はないです。
兄も独身の時は父の戸籍でしたが、結婚した場合は父の戸籍から除籍されるので兄も戸籍も必要ですが、兄が今だ独身の場合は今も父の戸籍に入っていると推定されるので特別、戸籍は必要ないです。
相続人が父の戸籍に入っていない場合は戸籍謄本か抄本が必要です。
・父の戸籍は死亡から出生まで必要ですが、厳格に言うと出生は10歳まで遡った戸籍であれば十分です。何で出生まで戸籍を遡るのかと言うと変な話ですが男の場合は精子が出来るまで遡った戸籍が必要ということになります。男の場合は認知という問題が存在する場合が無きにしも非ずなのでその確認のためです。
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