教えて!住まいの先生
Q 賃貸でペットを飼っている場合の退去費用について質問です。
例えば猫を飼っていたとして、猫が壁紙をぼろぼろにしていたとしても6年居住していれば当然に減価償却で借り主の負担額は1円になるという認識で間違いないでしょうか?
この場合、ペット原因の傷は経年劣化を考えないという特約を貸し主が事前に設定しておけばそれは有効になりますか?
以上よろしくお願いいたします。
この場合、ペット原因の傷は経年劣化を考えないという特約を貸し主が事前に設定しておけばそれは有効になりますか?
以上よろしくお願いいたします。
質問日時:
2023/9/12 23:51:16
解決済み
解決日時:
2023/10/22 21:30:15
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/22 21:30:15
当然に減価償却で借り主の負担額は1円になる
>>いいえ、そうなるとは限りません。以下参考(原状回復ガイドライン)です。
なお、経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。
具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあるものである。
ペット原因の傷は経年劣化を考えないという特約を貸し主が事前に設定しておけばそれは有効になりますか?
>>有効になると考えます。ペット可にしているため、ペットによる責任を借主に負担させることはそれほどまで不相当とはいえないからです。ただ、ペット可物件であるため敷引金がかなり高い場合には、争える余地はあると思います。
>>いいえ、そうなるとは限りません。以下参考(原状回復ガイドライン)です。
なお、経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。
具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあるものである。
ペット原因の傷は経年劣化を考えないという特約を貸し主が事前に設定しておけばそれは有効になりますか?
>>有効になると考えます。ペット可にしているため、ペットによる責任を借主に負担させることはそれほどまで不相当とはいえないからです。ただ、ペット可物件であるため敷引金がかなり高い場合には、争える余地はあると思います。
回答
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A
回答日時:
2023/9/13 00:02:52
>猫が壁紙をぼろぼろにしていたとして
ペット飼育が許可されたとしても、ペットが室内を汚損・毀損する事まで
許可された訳ではありません。
(禁煙が許されていてもヤニ汚れが経年の劣化で処理されないのと同じです)
躾が至らず、通常使用の範囲を超えて傷つけた分は費用請求されますよ。
ペット飼育が許可されたとしても、ペットが室内を汚損・毀損する事まで
許可された訳ではありません。
(禁煙が許されていてもヤニ汚れが経年の劣化で処理されないのと同じです)
躾が至らず、通常使用の範囲を超えて傷つけた分は費用請求されますよ。
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