教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の普通借家契約についての質問です。
普通借家契約は特約事項に1年以上前に通知した場合はオーナーから契約更新を拒否できるということを書いていても契約書は有効ですか?あと、ペット可物件だけど猫は禁止と書いてもいいですか? 書いてはダメなことも教えてもらいたいです。
回答
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A
回答日時:
2023/9/17 09:29:50
普通借家契約に場合、例え1年前に更新拒絶できるとの特約を入れても、借主に不利になる特約は無効です・・・
家主から更新拒絶できる場合は正当理由が必要です、例えば、どうしてもその部屋を家主側が必要とするとか、借主が何ヶ月も家賃を滞納するとかして賃貸契約の信頼関係が築けないとかです・・・
ペット可物件でも、ネコなどは壁や柱を爪で傷つけたりするので飼育不可としても構いません・・・
だから、例えば、室内犬でも子犬とかなら問題ないが、ネコを飼うのは認めないとしてもそれは賃貸人と賃借人とで決めて、合意すれば法的な問題は生じないはずです・・・
家主から更新拒絶できる場合は正当理由が必要です、例えば、どうしてもその部屋を家主側が必要とするとか、借主が何ヶ月も家賃を滞納するとかして賃貸契約の信頼関係が築けないとかです・・・
ペット可物件でも、ネコなどは壁や柱を爪で傷つけたりするので飼育不可としても構いません・・・
だから、例えば、室内犬でも子犬とかなら問題ないが、ネコを飼うのは認めないとしてもそれは賃貸人と賃借人とで決めて、合意すれば法的な問題は生じないはずです・・・
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