教えて!住まいの先生
Q 不動産競売に関する質問です。 担保不動産競売の場合、抵当権設定の前に締結された賃貸借契約の賃借人は保護されますが、強制競売の場合、賃借人の保護について何らかの条件はありますか。
上記の賃貸借契約のある物件の強制競売において、賃貸借契約の内容が極端に低額な家賃/敷金が設定されている場合に、引渡命令、強制執行と進めることはできるのでしょうか。
因みに物件明細書には “同人の賃借権は正常なのものとは認められない” と記述があります。
入札をして良いものか悩んでおります。色々と調べていますが適切な情報が見当たりません。裁判となると勝てるとしてもハードルが高く感じてしまいます。
良きアドバイスをよろしくお願いします。
因みに物件明細書には “同人の賃借権は正常なのものとは認められない” と記述があります。
入札をして良いものか悩んでおります。色々と調べていますが適切な情報が見当たりません。裁判となると勝てるとしてもハードルが高く感じてしまいます。
良きアドバイスをよろしくお願いします。
質問日時:
2023/9/21 23:41:32
解決済み
解決日時:
2023/9/28 16:41:55
回答数: 2 | 閲覧数: 62 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 62 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/9/28 16:41:55
強制競売手続による差押えがなされる前に賃貸借契約が結ばれている場合は、原則としては民法605条の2「前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。」により、賃借人が対抗要件を具備していれば競売の買受人が賃貸人になります。対抗できる賃借権があるため、民事執行法83条1項「執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。ただし、事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対しては、この限りでない。」の但書にあたり、引渡命令はできません。
しかしながら、“同人の賃借権は正常なものとは認められない” のであれば、例外として買受人は賃貸人にならず、引渡命令もできるのかもしれません。この物件明細書の記載も、賃借権が有効か無効かについては明言を避けているように見えます。
しかしながら、“同人の賃借権は正常なものとは認められない” のであれば、例外として買受人は賃貸人にならず、引渡命令もできるのかもしれません。この物件明細書の記載も、賃借権が有効か無効かについては明言を避けているように見えます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/9/28 16:41:55
回答ありがとうございます。
裁判となれば有利なのは理解しているのですが、そのまま素直に引渡命令が出ることは確定的では無いのですね。悩ましいです。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2023/9/22 05:54:24
止めたほうが良いですね。反社がらみの可能性がありますね。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地