教えて!住まいの先生

Q 賃貸管理会社の方のみお聞きしたいのですが 今 隣人とトラブルが有り管理会社にクレーム入れました一応対応し契約書まで取り交わしたと言ってました

ですがその後隣人は約束事を反故にしますそれも何十回も
その度私はクレームを入れましたが今度は
管理会社から訴訟起こせばとか契約交わしたのは私では無く管理会社なのに 反故にした隣人は権利とか言い出しました
権利とは約束を守ってこそ有る物だと思いましたが違うのでしょうか 反故にする人が
権利は主張出来るのですか
質問日時: 2023/9/25 07:53:54 解決済み 解決日時: 2023/9/28 12:09:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/28 12:09:38
賃貸契約を結んだ人は、そこに住む権利があるんですよ。
そしてそれを保護するために、専用の法律として借地借家法というのがあり、多少の契約違反を理由にして、大家側から立ち退きを求めても、法律上認められないという状況になっています。

>契約破った場合は退居との事でした
この契約よりも借地借家法により居住権の保護の方が強いので、管理会社や大家が立ち退きを求めても、借り手は拒否する権利があります。どうしても立ち退きをさせたい場合は、裁判所に契約解除を認めてもらうか、相手が納得する条件(主に立退料)を出して、自主的に引っ越してもらうしかありません。それ以外の方法は違法行為となります。
でも、裁判しても大家が負ける確率が非常に高いし、そこまでの費用を大家は出したがりません(賃貸契約は管理会社ではなく大家が結んでいるので費用を出すのは大家)。

もともと最低限生活に必要な住まいを確保させるために作られた法律ですので、隣人間のトラブルは全く考慮されていません。
その法律が住み続ける権利を強く保護していますので、このケースにおいては隣人の言う通り権利を主張できてしまうのです。残念ながら。

>管理会社から訴訟起こせば
上記のような状況なので、管理会社や大家にできることは既に行った方法以外にとれるものはありません。後は隣人トラブルとして質問者が民事裁判をして損害賠償を求めることぐらいしか方法がないのです。だから管理会社もそういっているのです。それが一番勝つ可能性が高い方法です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/9/28 12:09:38

ありがとうございました

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A 回答日時: 2023/9/25 08:03:42
契約と言うのは、どちらか一方に有利な契約は無効に出来る法律もあるんです。
なので、そういう場合は、相手が〇〇法に依る権利を主張しても不思議ではないし、
また、約束違反とは別問題で権利を主張することも出来ます。

なので、あなたは猛者あいてに戦う事になるかも、そういう事で、あなたは周り近所を味方に付けつつ、徐々に進行する以外にないw
プーチンに対抗するウクライナの様に。^^;
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