教えて!住まいの先生

Q 70代の年金受給夫婦です 現在の住居は、子(本人持家に住み私供とは別居)と夫の住宅ローン支払い6:4の割合で所有しています (実質殆んどの支払いを子が担ってくれています)

子がローン残額3000万の借り換えを検討していますが、夫が高齢のためこのままの借り換えは難しいとの事、それで贈与の形をとった方が良いと言われたそうです
相続時精算課税制度を利用するのが適当らしいのですが、それが最良の方法なのか、そうだとして私どもと子が、どこでどのような手続きを踏めば良いのかをご教示下さい
尚、夫の死亡時に子に残す遺産は現金1000万程度です
よろしくお願い致します
質問日時: 2023/11/5 00:28:02 解決済み 解決日時: 2023/11/13 03:23:30
回答数: 2 閲覧数: 152 お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/13 03:23:30
銀行が推奨しているのは、これまで、ご主人とお子さんで一緒にローンを返済し、共有していたところ、今後お子さんひとりの返済になるため、ご主人の所有権をお子さんに贈与し、単独で所有してもらうといった趣旨でしょう。

その場合、贈与税については、お書きになった方策で回避できそうですが、それとは別に(所有権の移動にかかる)登録免許税と不動産取得税で、贈与分の+5%くらい(2000万円だと100万円)余計にかかるはずです。普通のローンの借り換えより、経費が膨らむのでご注意ください。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:1
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/13 03:23:30

相続時精算課税 制度に付随する諸手続きに関して詳しく教えて頂き有難うございました
本当に勉強になりました
頂いたアドバイスをもとに、いま一度最良の方法を考えて見ようと思います
この度はご回答下さり有難うございました
感謝致します

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/11/5 09:18:52
「相続時精算課税制度」とは、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。

計算の結果、相続税の納税を要しない場合には、遡って贈与税がかかることはありません。なお、2,500万円を超えた分の贈与には、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。
この制度は、1人の贈与者からの贈与額の合計が2,500万円になるまでは、何回贈与を受けても非課税となります。また、贈与者ごとに利用できるため、例えば両親からそれぞれ贈与を受ければ、最大5,000万円まで贈与税が発生しないことになります。

適用要件は、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫です。贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要です。

気をつけるべき点としては、相続時精算課税選択届出書を一度提出すると、撤回できません。

このように、通常の贈与より優遇されています。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information