教えて!住まいの先生

Q 離婚の財産分与における所有権移転登記について 無知で申し訳無いのですが、どうぞよろしくお願いします。

11/7に離婚届を提出し、子供の手続きや相続税対策として離婚後に財産分与するべきなので同居しています。
2900万の中古住宅(夫18:妻11の割合の共有名義の家)に住んでいて、夫名義の住宅ローンがあと500万残っています。
11/30に貯金から全額返済して完済します。その後銀行から抵当権抹消の手続きに必要な書類が届き、登記申請書とともに法務局で手続きで抵当権抹消は完了できると思っているのですが、あってますか?

そして、司法書士さんにお願いせずに、抵当権抹消手続きと同日に妻への所有権移転登記も済ませてしまいたいと思っているのですが、きちんと必要書類や実印等を揃えていけば同日に手続きできるものでしょうか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2023/11/10 10:56:41 解決済み 解決日時: 2023/11/11 10:04:03
回答数: 5 閲覧数: 344 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/11 10:04:03
1HPJS3I

>あってますか?
はい。

>同日に手続きできるものでしょうか?
専門ではないですが、出来ると思います。
法務局に準備書類の確認もするでしょうし、その時に可能かきかれるとイイかと。

----------------------
「夫の所有権を妻へ移転するなら、
妻から夫へ代金の支払いや翌年に贈与税の支払いが必要です」

財産分与による移転ですから、その他の分与財産と併せてオカシナものでなければ、贈与にはなりません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/11 10:04:03

いただいたお返事のなかで贈与税がかかるというコメントから先に見て不安になっていたので、主様のコメントを見て安心しました。
しっかり下調べして、同日にスムーズに手続きできるようにしたいと思います。
ありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2023/11/10 14:24:23
抵当権抹消に必要な書類が届き、それをもって抹消ができます
必要書類がそろっているのなら、同時に、名義変更することも可能です
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A 回答日時: 2023/11/10 12:24:10
書類さえ整えばできますよ、しかしそれがややこしいから司法書士なる職業が存在するのです。
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A 回答日時: 2023/11/10 11:41:43
住宅の市場価値として1800万の半額としても900万円贈与するということになります。
贈与税がかかりますよ。
30%、40%。
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A 回答日時: 2023/11/10 11:08:42
夫18/29、妻11/29の所有権で、
妻は現金で支払い所有権を手に入れ、
夫は銀行から借り入れて代金を払った。
夫、妻、両方の所有権に抵当権が付いていますから、
完済したら、それぞれ抹消する必要があります。
夫の所有権を妻へ移転するなら、
妻から夫へ代金の支払いや翌年に贈与税の支払いが必要です。
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